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会社員が個人事業の副業で年間60万円を続け、青色申告特別控除の要件を満たして申告を完了すればれば副業分の所得は実質ゼロになる。正しい?

質問者からの補足コメント

  • 実質ゼロというのは副業分の所得についての所得税がかからない(住民税はかかる)

      補足日時:2024/02/12 22:37

A 回答 (1件)

>青色申告特別控除の要件を満たし…



青色申告特別控除には、10万円、55万円、65万円の3区分があり順に要件は厳しくなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

このうち65万円要件まで満たすなら、実質的な事業所得は 0 円となります。

ただ、青色申告は確定申告時期になっていきなりできるわけではなく、事前に開業届と青色申告承認申請を提出して受理されていることが最低条件となりますが、そのあたりはおわかりなのですね。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

>(住民税はかかる)…

何でそんな発想になるの?
実質的な事業所得は 0 円なのですから、本業分から増えることもないですよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

所得税だけ控除になるので住民税はかかる、という文言をよくみかけるのでそれかなと思ったのですが、所得税の控除ではなく所得の控除のため住民税を考える必要はなさそうですね

お礼日時:2024/02/13 08:07

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