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株式会社などの法人にも権利の性質上可能な限り人権が保障されるらしいです。
で、問題が政治献金の自由です。
株式会社が政治献金するのは政治献金の自由が認められたみたいですが、税理士会が政治献金したケース(南九州税理士会事件)では自由あ認められないかったみたいです。
この違いは何でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • すいません
    御礼の質問は無視してください。
    ありがとうございました

      補足日時:2024/02/14 17:16

A 回答 (4件)

あと、日本社会における人権は、天皇様から付与されるものである。


もし、天皇様からの御声で返上しなければならなくなった時には、素直に返上する事で勤皇の姿勢を示すのが筋と言うものなり。

ただ、今の時代の人民は民度が往々にして低く(御上意識がひどい奴が多いわで)、自己中な奴の比率も高いので、そろそろ【人権奉還】をする覚悟を決めねばならないだろう。
性別で言うなら、女子層のほうほどに民度が低い。
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本来であれば、人権と言うのは個人単位で付与されるべきもの。


ただし、民間人であれば保障されて然るべきと言える市民権でも、公務員や医療人や宗教人については付与されてはならない。
公務員・医療人・宗教人と言うのは、どれにしても身分的に「下の下の下の下」とされるべきほどの卑しいものでしかない。中でも、公務員・医療人のモラルが極端にひどい。また、学者や報道人にしても同列と言えるほどの身分に久しい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/02/19 17:34

税理士にも色々な思想の人がいます。



自民支持者もいるでしょうし
共産主義者もいます。

それを無視して、特定の政党に
金をつぎ込む、てのが
税理士会の目的を逸脱する、と
考えられるからです。



目的の範囲内の行為とは、定款にある目的自体に限定されない、
目的を遂行するために必要な行為なら全て含まれる。
会社も政治資金の寄付の自由を有する。
と学習したんですが、まちがいでしょうか?
 ↑
正しいです。

会社と税理士会の性質の違いです。

税理士会は、構成員の個性が強いのに
対し
一般企業は弱い。

その違いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/02/19 17:32

法人にも色々あります。



会社だけでなく、学校法人、宗教法人、公益財団/社団法人、一般財団/社団法人、医療法人、福祉法人、NPO法人など。
地方公共団体(都道府県・市町村・一部事務組合)もれっきとした法人です。独立行政法人、地方独立行政法人もあります。

それぞれの法人は、設立根拠となる法律に基づいて、目的・定款の範囲内で、法人としての契約行為などの権利が認められています。
自然人(←法人の対語)と同等の権利が最大限認められるわけではありません。

例えば、政治資金規正法では、国や自治体の補助金などを受けている法人の政治献金は禁止しています。

ふつうの企業献金も、赤字企業の献金は認められていないと思います。生活保護受給者の個人献金が認められているかどうかは知りません。

------

南九州税理士会事件は、政治献金することは税理士会の本来目的ではないという判例ですね。

最高裁判例
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?i …

事件番号:平成4(オ)1796
事件名:選挙権被選挙権停止処分無効確認等

裁判要旨:
 一 税理士会が政党など政治資金規正法上の政治団体に金員を寄付することは、税理士会の目的の範囲外の行為である。
二 政党など政治資金規正法上の政治団体に金員の寄付をするために会員から特別会費を徴収する旨の税理士会の総会決議は無効である。
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この回答へのお礼

>それぞれの法人は、設立根拠となる法律に基づいて、目的・定款の範囲内で、法人としての契約行為などの権利が認められています。
>例えば、政治資金規正法では、国や自治体の補助金などを受けている法人の政治献金は禁止しています。


目的の範囲内の行為とは、定款にある目的自体に限定されない、目的を遂行するために必要な行為なら全て含まれる。会社も政治資金の寄付の自由を有する。
と学習したんですが、まちがいでしょうか?

お礼日時:2024/02/14 17:13

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