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先日父がなくなりました。ここで確定申告の方法を質問させていただいたところ、
2月に亡くなった場合は、昨年分、今年の1,2月分を準確定申告として提出するご回答をいただきました。

その準確定申告の書き方についてご教授おねがいいたします。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
のURLを確認すると、
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相続人等が2人以上いる場合
各相続人等が連署により準確定申告書を提出することになります。
ただし、他の相続人等の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。この場合、当該申告書を提出した相続人等は、他の相続人等に申告した内容を通知しなければならないことになっています。
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と記載がありますが、さらに読み進め、手続き>申告などの方法には
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準確定申告書には、各相続人等の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した準確定申告書の付表を添付し、被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。記載方法等は、「確定申告書の記載例」から該当ページをご覧ください。
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と記載があり、この「準確定申告書の付表」をダウンロードしその説明を見ました。

ここで、この「準確定申告書の付表」(下記質問箇所画像添付しました)の説明についての質問となりますが、2.(2)や3の説明となりますが、
相続人や包括受遺者を1と決めてこの「準確定申告書の付表」を未提出してよろしいでしょうか?
なお、「準確定申告書」提出時に <還付金の受領を相続人の代表者等に委任する場合>・委任状(準確定申告用)は提出します。(今回、還付金は0円というか4万円ほど支払いになりそうです)

実際の相続人は母(配偶者)子2名(姉と私)の合計3名です。
私が生前から父の確定申告を代理でしていました。
なお、自宅、預貯金など少しの遺産がありこれについては、相続人3名で別途分ける予定です。

「準確定申告の書き方について」の質問画像

A 回答 (1件)

相続人や包括受遺者を1と決めてこの「準確定申告書の付表」を未提出してよろしいでしょうか?



ちょっとこの部分が理解しかねるのですが、例えば準確定申告によって発生した所得税額を母に決めてしまって「準確定申告書の付表」を提出しないという意味でしょうか?

今回の相続に関しては母、子2人の合計3人ですので「準確定申告書の付表」の添付と3名分の記載は必要です。また、納付になるといことですので、委任状は必要ありません
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>相続人や包括受遺者を1と決めてこの「準確定申告書の付表」を未提出してよろしいでしょうか?

  はい、その通りです。

以下、ご回答の理解ができません。
例:「例えば準確定申告によって発生した所得税額を母に決めてしまって」
  とは意味が理解できません。
  何某か必要となる支払い分は、すべて包括受遺者となる私が支払います。

目的は、少しでも簡単の申請を済ませたいという目的です。

結局最後に回答いただいていますが、どんな場合でも、
「母、子2人の合計3人ですので「準確定申告書の付表」の添付と3名分の記載は必要です。」とおっしゃっておりこれを提出する必要はあるということですね?

お礼日時:2024/02/19 21:44

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