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相続放棄してなかった挙句の父親の借金は
自分長男、再婚家庭に嫁と娘、自分からしたら妹がいます。
この場合自分が100%返すんですか。

質問者からの補足コメント

  • 私の元夫が去年の6月に亡くなり
    元夫は嫁と娘がおります。もちろん
    私は全く関係ない状態です。
    この度疎遠の私の息子が常識知らずで手続き半年以内と
    思い込んでいたというのです。

    それで借金あればもちろん請求きますよね、
    まだそのような事は起きていないのですが、もしこの先そのような借金問題が出てきた時に息子が
    自己破産なり、生活保護になるのであれば
    返済義務は無くなるのかを知りたいんです。
    精神疾患を抱えており障害者枠で働いているようです。
    2年間疎遠でしたものですから。
    困っています。

      補足日時:2024/02/19 12:42

A 回答 (4件)

情報を整理しますと



お父様(故人)の相続人が、妻、子供二人になります。
相続というのは財産も負債も両方とも引き受けることになります。
ですので法律的には妻1/2 貴方および妹が1/4づつです。

ですので貴方が100%負担する必要はありません。
もちろん貴方が100%返還してもかまいませんが義務じゃないです。

なお妻、妹が相続放棄をした場合は、貴方も放棄をしない限り100%返す義務が生じます。
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再婚したのは父親ですか?


それなら妻=配偶者がいますから、相続人は妻と子供2人です。
妻が1/2、子であるあなたと妹が1/4です。

再婚したのがあなたの話なら再婚家庭は関係ないです。
母親が亡くなっていて、父親の子があなたと妹なら2人で半分ずつ負担です。

こういう話は血縁関係、婚姻関係を正確に書かないと伝わりません。
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兄弟で等分です。

義兄はそれで一度マンション失いかけましたよ。数百万定年越えてから返し始めています。相続をちゃんとしとかないと、後で逃げられなくなってから銀行が来ますよ。
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相続した遺産の割合に比例して、借金の返済も分けるのが一般的です。

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