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生活保護受給中は歯が痛いとか乾燥で手が荒れて酷いとかの軽傷?な理由だと歯医者や皮膚科の受診は出来ないですか。

A 回答 (3件)

結論


 被保護者と言う事で受診することを制限するものでありません。
ただ、被保護者に健康保険証がないため、医療券及び調剤券で治療受けたり医師が発行する処方箋あれば薬局で調合して貰えます。
医療券及び調剤券は福祉事務所で発布(発行)します。
担当cwに言うと発行します。
但し、受診先の医療機関が福祉事務所に登録している医療機関であることが条件です。
福祉事務所に登録した医療機関であれば全国の医療機関で受診することができます。
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いいえ、健康保険が使える範囲の症状であれば、受診できますし負担したお金も返ってきます。

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いえ。

特に問題ありませんよ。
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