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No.1
- 回答日時:
>家庭裁判所で兄が前科ついているか調べられるのですか?
家族であっても公的機関経由で前科・前歴(犯罪歴)を調べることはできません。
>相続排除できますか?
仮に前科があったとしてもそれを理由として相続排除はできません。相続人に暴力・虐待・侮辱などの被相続人に対する著しい非行が認められた場合には,家庭裁判所に対して相続人の廃除の申立てて排除し相続人から相続権を剥奪することができます。
ただその人を相続排除しても当該相続人に子どもや孫がいると、相続権は引き継がれます。 孫に相続させたくない場合は遺言書で記載する必要があります。なお孫には遺留分を請求する権利はありません。
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