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京都家裁平成22年8月31日審判(家庭裁判月報64巻1号84頁)は、婚姻期間20年を超える配偶者の贈与税免除の制度を利用する目的のみでなされたものとして、財産分与の対象となると判断されましたが、贈与免除の目的でなく、単に長い間、世話になったからと100万、配偶者に上げた場合、配偶者は納税しないで定期預金にした場合、離婚した場合、この100万は、財産分与の対象になりますか。

A 回答 (1件)

財産分与の対象にならないと思います。



挙げられた判例は高裁で覆されており、贈与の意志を尊重して財産分与の対象とならない固有財産となる可能性が高いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2024/03/06 22:35

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