「平成」を感じるもの

副業サラリーマンです。

会社員としての給与が年額400万円程度
副業がデザイン関係で所得が50〜100万円程度です。

開業届は出しておらず、白色申告で「事業収入」として申告しています。

インターネットで見ると副業収入は「雑所得」で申告しろと書いてあることが多いんですが、事業所得として申告すると何かデメリットがありますか?雑所得で申告した方がいいでしょうか?

(最初に確定申告をした時に、雑所得で申告するか事業所得で申告するか、悩んだ記憶があるんですが自分がなぜ事業所得として申告することを選んだのか、忘れてしまいました...)

A 回答 (3件)

帳簿の有無で決まります。



【帳簿の作成・保存がない場合】
副業からの収入が300万円以下の場合はすべて雑所得、300万円超なら事業所得である証拠を提出できる場合を除いて雑所得です。

【帳簿の作成・保存がある場合】
収入金額に関わらず、おおむね事業所得(社会通念上の判断)。

なお、この変更は令和4年の申告から適用になるため、2023年の確定申告時には、この新しい基準に沿って副業からの収入を申告する必要があります。
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この回答へのお礼

いただいたご回答をもとに少し調べてみましたが、令和4年にこのような動きがあったんですね。お恥ずかしながら知りませんでした・・・
私の場合は帳簿の作成や証憑書類の保存等を行っており、継続性もあるので、(今の所税務署からお咎めも来ていませんし、)このまま事業所得でよさそうと判断しました。
ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2024/03/10 16:55

金額が多ければ事業所得で、少なければ雑所得かというと、そうでもありません。

所得税法上、事業所得と雑所得の区分はあいまいです。事業所得について直接的に定義する条文がありません。

ですから、裁判で「事業所得とは何か」について争われました。判例は次の通りです。

「自己の危険と計算において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいう」(最高裁判所第二小法廷判決、昭和56年4月24日)

このように裁判の判決も抽象的な文言の羅列であり、確定申告に役立つような具体性がありません。結局、事業所得として申告するのか雑所得として申告するのかは、国民自身が決めることになります。

なお「事業所得」として申告する場合、
・その「事業所得」がマイナスの年は、他の所得(質問者の場合は会社員の給与所得)と損益通算できるので、所得税も法人税も節税になります。
・帳簿と取引書類を保存しなければなりません。


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<参考>
・開業届を出していなくても「事業所得」で申告することができます。
・所得税法に「副業なら雑所得」という規定はありません。だいいち、副業とは何か、の定義が見当たらないのです。
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この回答へのお礼

概ね「雑所得より事業所得として申告した方が納税者には(ある部分で)得がある=国はそこにフリーライドさせたくない」みたいな構図(?)がなんとなくイメージできました。そもそも雑所得と事業所得の申告のどっちがメリットが大きいのかからよくわかっていなかったので、(メリットがある方で申告していいかは別として、)大枠の構図がわかり色んなサイトに「(事業所得として申告するには)帳簿がないとダメ」みたいに書かれている意味もわかりました。

私の場合は帳簿の作成と証憑書類の保存を行っており、数年継続して(少ないですが)利益を出しているのでとりあえずはこのまま事業所得でよさそうと判断しました。(赤字が発生するような職種でもないので、雑所得でも特にデメリットもなさそうということもわかりましたが・・・)
ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2024/03/10 17:12

雑所得だと収入金額から55万円を引いたものを所得金額として申告。


事業収入だと収入金額から必要経費を引いたものが所得金額になり、収入内訳書(収入額、経費の内訳がわかるもの)が必要。
経費が55万円以下なら、雑所得で申告したほうが簡単ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

少し調べてみたのですが、雑所得だと55万円経費計上できるというのはこちらの制度のことでしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

もしそうなら、給与の収入が55万円以上ある人はこの特例は受けられないと書いてありました。
もしこちらの特例のことでなければ、教えてください。ありがとうございました。

お礼日時:2024/03/10 16:56

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