アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

インターネットで登山の時に使うストックは
クルマに置いていたりすると違法になるという投稿を
見ました。
本当ですか?

A 回答 (13件中1~10件)

本当ではないでしょう。


https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s& …
    • good
    • 0

該当する法律は 軽犯罪法1条2項 ですね。



「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」

まあ、「登山の道具、車に積んでます。」とか「腰が悪くて重宝してます」で済みそう(^^;
他にもいろいろ怪しいものが出てくると逮捕のネタになりそう。
    • good
    • 0

違法であるかどうかは、


その時の状況に寄るでしょうし、
なんのために置いてあったかは問題になるかもしれませんが、
確率から言ってそのような程度のものを持っている人は数多くいるでしょう。あえてそのような人たちを検挙する目的で警察が動くことは常識的にありえないでしょう。警察も税金という経費で動いています。

違法になる可能性という曖昧な状況であれば、
全体からみて稀におきたはずの情報が独り歩きして周囲に伝わる可能性はありますね。
テレビ、新聞やニュースと同じ様相です。

そういった場合はまず全体から考えて、
詳細はどうか。。といった流れで状況を考えていくことで大まかな方向性で仮説が大きくそれることはないでしょう。
    • good
    • 0

インターネットで見たのですが


登山の時に使うストックは
クルマに置いていたりすると違法になるということでした?

普段使うことが推察されないものは凶器となる恐れがあるのででしょうか?

オームの犯罪がおきたとき
会社から帰る時
国道で1台1台止められて検問をしていて
工具箱を載せていたら警察菅にだいぶ質問されました。
    • good
    • 0

懐中電灯とかも、「正当な理由」がないと逮捕されることが有ります。


包丁やナイフとかも直ぐに使える状態だとやばい。
https://www.j-cast.com/2017/03/12292872.html?p=all
    • good
    • 1

車に置いているだけでは違法とは言えません。

ただし正当な理由がなく、護身用を含め人を傷つける目的がある(かもしれない)と警官に判断された場合には、事情聴取されたり任意同行を求められたりするかもしれません。お気をつけください。
    • good
    • 0

本当です


怪しければ
職務質問されます

昔私も有りました。

でもインターネットって何?
意味不明ですが。
    • good
    • 0

投稿内容は知りませんが、登山すると言う正当な理由があれば、違反にはならないでしょう。


所謂、正当な理由なしに置いているとストック・包丁・ハサミなどは違反になるかもしれませんネ。凶器にもなりえますから。
    • good
    • 0

本当です


車載工具のドライバーでさえ軽犯罪方違反になりえます
    • good
    • 0

ナイフやドライバーも同様ですが軽犯罪法、銃刀法違反として警察官が逮捕、捜索の口実にする危険があると言うことですね。



犯罪に使用する目的が明確で無い限り嫌疑無しで終わるか送検されても不起訴でしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A