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墓地は固定資産税の評価額がブランクになっています。つまり課税対象ではありません。
墓地の相続登記における登録免許税や手数料は発生するのでしょうか?発生する場合はいくらになりますでしょうか?

A 回答 (3件)

寺などが所有する墓地は宗教法人が所有という事で固定資産税課税標準額は非課税でゼロになります、評価額はゼロではありません。


また、地方の地域にある共同墓地も財産区などの所有で同様です。
そして、個人の墓地区画は個人の相続の対象ではなく、登記の対象でもありません。
単に利用権を宗教法人や財産区ち結んでおり、その契約を故人から契約者を変更するだけです。
手数料の発生は個々の契約によります。
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地目が墓地で課税価格が無い場合は近傍地の価格が基準になります。


価格の決定は法務局の権限ですから事前にしよう解するべきでしょう。
https://www.anamachigroup.com/%E5%80%8B%E4%BA%BA …
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お墓は相続資産ではないので登録免許税や相続税などの税金は非課税です。


手数料は祭祀継承権の変更先が公営か民間、お寺でも変わってくるでしょう。
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