
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
持株会(自社株会))での買い付けは会社の口座で天引きとなることが一般的で、退職すると幹事証券会社の個人口座を開設して配置される流れですが、その際には特定口座(課税口座)に移管されます。
課税されているとすれば課税口座への移管が行われており、売却すれば取引報告書が送付されます。
どうしてもわからない場合は、株主名簿を管理する信託銀行(株主名簿管理人)に連絡して、株式移動証明書を取得すると、そこに株式の移動日と株数の確認ができますので、その日の取引価格を確認して計算して申告することが出来ます。
株主名簿管理人は四季報や配当領収証などに記載があります。
No.5
- 回答日時:
>持ち株会なので購入額がわかりません…
会社の担当に調べてもらうことはできないのですか。
それができないのなら、売却額の 5% を買値と見なすことになっています。
株に限らず不動産その他の譲渡所得でも同じことです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.4
- 回答日時:
> 購入額がわかりませんので
証券会社に株を移した時に、口座開設の連絡があったはずです。
そこにアクセスすれば、平均取得単価が解ります。
或いは、その証券会社から、
売却に関する支払調書/源泉徴収票が届くはずです。
そこに示されていなければ、以下で逆算できるでしょう。
購入額=売却額-利益-手数料
> 来年令和6年度に確定申告するわけですが
確定申告期間は、令和6/2/16-同3/15です。年度ではないです。
なお、株の譲渡益は分離課税なので、
源泉徴収されていれば、確定申告は不要です。
No.3
- 回答日時:
証券会社に移管された時点での時価が取得価格になります。
まずは取得価格がいくらになっているか証券口座を確認してください。すでに売却済みとのことなので、その株が証券会社の一般口座で源泉徴収扱いに設定していれば、売却益が出ているならすでに20.315%が売却益から徴収されています。
No.2
- 回答日時:
株価が高騰した先日にある会社の株をすべて売却しましたが、そのときに取り扱っていた証券会社から利益も源泉徴収額も含めてすべての情報をネットで見ることができました。
利益もそうですが、源泉徴収額も分からないと、来年3月のの確定申告では計算できませんね。
退職時に証券会社に移されていたものなら、その証券会社に問い合わせしないと。
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いろいろな回答ありがとうございました。
まとめてのお礼で失礼します。