
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
私は保険が適用されると思います。
もう10年以上前にご近所の喫茶店に車が突っ込み店舗を破壊。
ほどんどの調理器具や内装が壊されたが、総て加害者(保険)により
保障されたと聞きました。
質問は、第三者の車により店舗が壊された。加害者の保険で保障されるか。
ならば、総ては第三者の責任で、加害者の車の保険が使えると考える。
もし、自身の車でご自身の店舗を壊したなら別の考え方になる。
私は素直に第三者による事故と読み取り、保障されると考えます。
No.8
- 回答日時:
保険会社の者です。
建物を破損させてしまった→所有者は別の物件オーナー様なので対物保険が発動します。自身が借りているテナントと言う事ですが、ご自身で店舗を造作した内装などがあれば、その内装などは自動車保険の対物賠償では保証されません。
店舗の造作した内装や休業補償についても火災保険の分野調整のため自動車保険で支払われません。
もちろん他人の店に突っ込んだ場合は賠償なので自動車保険で支払われますがご自身に対しては賠償になら無いため不可能です。
No.7
- 回答日時:
>私は一切運転してないこのような事案でも、私が入っている任意保険の弁護士特約が使える可能性があるという事ですか?
契約内容によって様々です。ご自身が契約している保険会社に相談することです。相談だけならタダです。
No.4
- 回答日時:
休業補償はもちろん相手の任意保険で支払われます。
仮に、何らかの理由で任意保険が出ない場合(相手方が飲酒運転等でそもそも保険の対象外など)であっても、相手に請求できます。
さらにいえば、単純に修復工事で営業できない期間の損失だけではなく、それに伴うその先の遺失利益も請求可能です。
たとえば、店舗が一定期間営業できなかったことで常連さんのお客を失い、営業再開後も常連さんが来ないことに対する損害などです。
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