
国民健康保険の仕組みが良くわからず質問させていただきます。
国民健康保険料の計算のベースになるのは世帯全体でよいでしょうか。
今年までは自分は会社員で、健康保険に加入で妻は扶養での加入。
息子は扶養から外れて単独で国民健康保険の加入ですが、世帯は一緒です。
自分が退職して健康保険からから外れ国民健康保険に加入となった場合、国民健康保険料のベースになるのはどうなるのでしょうか。
住民票の世帯は世帯主が自分で、妻、息子が記載されています。
この場合、世帯の前年度所得は自分、妻、息子の合計で計算されそれに対して保険料が計算されるのでしょうか。
それとも個別での所得に対して計算されるのでしょうか。
任意継続とい事は検討していますが、どうも国民健康保険料の計算方法が調べてもスッキリしません。
最終的には役所に聞けばよいと思いますが、その前に予備知識として質問しました。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>仮に自分 2023年所得 500万 妻 100万 息子 600万…
ああもう、時間差つけて小出しに補足しないでよ。
#5が無駄になったじゃないの。
それでその数字は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」なのですね。
#3で書きましたので間違いないとして#5を修正します。
【所得割】
・(500 - 43) 万 × (7.2 + 2.80 + 3.00 % = 594,100円
・(100 - 43) 万 × (7.2 + 2.80 + 3.00) % =74 ,100円
・(600 - 43) 万 × (7.2 + 3.00) % = 568,100円
【均等割】
・27,000 + 6,000 + 6400 = 39,400円
・27,000 + 6,000 + 6400 = 39,400円
・27,000 + 6,400 = 33,400円
【平等割】
・16.200 + 6,000 + 6,400 = 28,600円
【合計年額】
・1,377,100円
上記にならって地元市の HP などで正確な試算をしてみてください。
退職後2年目以降年金をもらい始めるまでは、【所得割】が0円になります。
No.5
- 回答日時:
>今まで国保に加入している息子のの所得と自分と妻の所得の合計になるか…
妻と息子の去年の職業は何ですか。
仮に、あなたを含めて3人ともサラリーマンだとし、年末調整後の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」 (←ここ大事) が
・あなた 1,000万 (40歳以上75歳未満)
・妻 47万 (同上)
・息子 800万 (40歳未満)
だとし、某市の例で計算すれば、
【所得割】
・(1,000 - 43) 万 × (7.2 + 2.80 + 3.00 % = 1,244,100円・・・ただし最高限度額オーバーなので 1,040,000円
・(47 - 43) 万 × (7.2 + 2.80 + 3.00) % =5 ,200円
・(800 - 43) 万 × (7.2 + 3.00) % = 670,100円
【均等割】
・27000 + 6000 + 6400 = 38,400円
・27000 + 6000 + 6400 = 38,400円
・27000 + 6400 = 32,400円
【平等割】
・16.200 + 6,000 + 6,400 = 28,600円
【合計年額】
・1,853,100円
上記にならって地元市の HP などで正確な試算をしてみてください。
退職後2年目以降年金をもらい始めるまでは、【所得割】が0円になります。
再度の回答、ありがとうございました。
世帯全員の所得から計算されるのですね。
これが、世帯(3人分)の国保の保険料になることがわかりました。
ここが一番確認したことだったので助かりました。
シミュレーションに入力するのに、息子を外して入力するのか、個人、個人で入力するのか、
不明だったのですが、はっきりしました。
No.4
- 回答日時:
基本的に加入者全員の合算と考えて良いと思います。
加入者それぞれの均等割+所得割の合計に世帯ごとにかかる平等割を加えます。
https://www.city.akashi.lg.jp/shimin_kenkou/koku …
こちらで試算も可能です。
https://www.mmea.biz/simulation/kokuho_calculati …
No.3
- 回答日時:
>計算のベースになるのは世帯全体でよい…
違う、違う。
世帯の中で国保加入者の分のみ。
>健康保険から外れ国民健康保険に加入となった…
変な日本語ですね。
国保も立派な健康保険です。
それもいうなら
「被用者保険から外れ国民健康保険に・・・」
です。
>国民健康保険料のベースになるのはどうなる…
75歳未満の国保加入者全員の「前年所得」。
>世帯主が自分で、妻、息子が…
各自の「所得」から住民税の基礎控除 43万を引いた数字の (妻も国保なのなら) 3人分合計。
前年がサラリーマンなのなら源泉徴収票
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
で
[給与所得控除後の金額] - [43万] = [国保の所得割算定基礎額]・・・の3人分合計。
(某市の例)・・・料率は自治体により千差万別
https://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/ko …
回答ありがとうございます。
質問の仕方がまぎらわしかったのでしょうか。
>世帯の中で国保加入者の分のみ。
それなので、今年から自分と妻が国保に加入した場合、今まで国保に加入している息子のの所得と自分と妻の所得の合計になるかという事です。
その合計から諸々計算して、世帯主に保険料が請求されるで、あっているでしょうか。
No.1
- 回答日時:
回答ありがとうございます。
いくつかのサイトは調べたのですが、入力するためには仕組みがわからないと正しい計算ができないと思い質問させてもらいました。
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質問がまぎらわしくすみません。
現状はサラリーマンで被用者保険に加入で妻は扶養、息子は国民健康保険に加入。
それをサラリーマンを辞めて国民健康保険に加入した場合の保険料の計算
仮に自分 2023年所得 500万 妻 100万 息子 600万
国民健康保険料の計算ベースになるのは1200万(500+100+600)という考え方でしょうか。
それで仮に5万/月という保険料が決まった場合、5万振込めば3人が被保険者になるという考え方であっていますか。
世帯ベースというのが良くわかっていないので、質問させていただきました