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17年度の年金を口座振替に変更しました(前期・後期納入)。しかし4月からの仕事が決まり,年金は職場に管理(?)してもらうことになりました(このことは,保険事務所に連絡していません。口座引き落としされても,重複して払ったお金は後で戻してもらえばいいと思っていたので。。)ところが実は,5月1日が前納の引き落とし日だったのですが,その時口座残高が足りていなかったんです。。この場合,その分の納入は口座振替で・・・という風にできるのでしょうか?それとも,銀行などに直接払いに行くことになるのでしょうか?どなたか分かるかといらしたら教えてください。お願いします。

A 回答 (3件)

こんばんわ。

就職おめでとうございます。とりあえず、ご質問に簡単にお答えします。

 ご質問を見る限り、口座引き落としでのお支払ですので、国民年金だったのを、あなたの年金を職場に管理してもらうことになった、ということですから、あなたの就職した会社は、厚生年金の適用を受ける会社のようです。

 ということは、あなたの年金を国民年金から厚生年金に切替をしなくてはなりません。その切替手続を誰がするか?というと、あなたを雇用した会社がしなくてはなりません。あなたが手続をする必要はありません。会社から基礎年金番号通知者か年金手帳の提出を求められます。社会保険事務所に、年金番号を通知するだけで、即座に国民年金から厚生年金に切り替わります。

 会社が従業員を採用したときは、5日以内に社会保険事務所に届け出ることが義務付けられています。厚生年金の保険料は給与からの天引きになりますが、保険料は勤務条件から標準月額を計算して決定することになっています。
この保険料の決定のために必ず会社が届出をしなければなりません。

 もし、4月分の給与明細がお手元にございましたら、厚生年金が天引きされているかどうか、確認してみてください。天引きされているようでしたら、厚生年金に切り替わっていますので、国民年金の納付は必要ありません。引き落としされなくても何の問題も生じません。もし、天引きされていなければ、年金を職場で管理、という部分に矛盾が生じますので、会社に再度、年金について確認をお願いします。

 「#1:jimbeizame」さんのおっしゃるとおり、社会保険事務所に確認するのも、手っ取り早い方法です。基礎年金番号を連絡するだけで、年金の状態について即座に回答してくれます。基礎年金番号がわからなくても、生年月日や住所氏名で割に簡単に調べられます。

 ちなみに、口座振替の前納引き落とし日は5月2日でした。再引き落としはありません。(すでに6ヶ月前納の割引期間か終了しています)。口座引き落としのばあい、引き落とし日前に、納付書が金融機関に送付されますが、引き落とし不能分は、社会保険事務所にすべて返送されてしまいます。あなたの納付書が宙ぶらりんになってしまっていますので、会社で厚生年金になっていなかった場合は、社会保険事務所に連絡するのがいちばん簡単な方法です。

 中途半端な回答でごめんなさい。少しでもお役に立てばよいのですが。
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口座振替時に、口座の残額が足りなかった場合


後日その旨の通知が来ると思います。

ですので、それを持って銀行に払いに行く若しくは
口座から落としてもらうようにしないといけないと
思います。

#1さんも仰ってますが、社会保険事務所に
確認してみてはどうでしょうか?
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ちょうど良い機会ですから、最寄の社会保険事務所に連絡して指示を仰ぎましょう。

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