
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>世帯主ですが同住所に…
住民票の世帯主が2人、住民票が別々になっているという意味なら、国保はそれぞれ単独家庭として算定されます。
住民票は1通にまとめられているが、住民票とは別の意味で2人が世帯主を名乗っているとかなら、国保はまとめて計算されます。
>相手だけを世帯主にして籍は未届でも扶養には入れる…
籍うんぬんではありません。
そもそも、国民健康保険に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
サラリーマンや公務員の健保 (被用者保険という) のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。
つまり、戸籍上の親子親夫婦でなく赤の他人でも、「同居人」として住民票を1通にまとめることは可能です。
その場合の国保税は、同居人の前年所得も合算して算定されます。
>例えば世帯主は当方だったとして相手の扶養には入れるの…
相手が被用者保険なら、条件次第で可能です。
相手も国保なのなら、前述のとおり“不要イコール扶養”ではありません。
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