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今まで夫の扶養に入っておりましたが(専業主婦)、8月より扶養から抜けて働こうかと考えております。
雇用先から提案されている働き方が、月14万円で社会保険加入。

この場合、手取りは11万ほどになりますか?

配偶者控除がなくなった場合、どれぐらい負担が増えるのでしょうか?(夫の年収は500万です)

103万以内の扶養内で働ける所からも誘われていてどちらが良いのか悩んでいます。

子どもがまだ一歳にならないので、少し世帯年収が増えるぐらいならば扶養内で働きたいと考えているのですが…。

教えて頂けると助かります。よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 書き方が悪く申し訳ありません(。><)

    社保について伺いたかったです。

    税金は今年中は配偶者控除から外れることなく働けると言われているので、そんな中で社会保険を自分で払っていくとけっきょく手元に残るのは夫の扶養として社会保険に加入させてもらう範囲(週20時間以内と勤務)と変わらなくなってしまうのでは?と、思い質問させて頂きました。
    自分で社会保険に加入することで年金は増えるかもしれませんが、とりあえず現状が知りたいです。

    お時間ありましたらまた教えて頂ける嬉しいです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/07/14 18:04

A 回答 (4件)

給与収入が月14万で


年168万だとしたら、
社会保険料は月額の概算で
①健康保険  7,036 約5%
②厚生年金 12,909 約9%
③雇用保険   426 0.3%
④保険料計 20,371

税金
⑤所得税   1,820
⑥住民税   3,800

といったものが引かれます。

①協会けんぽの東京支部の例です。
 保険料は健保組合によって多少差が
 あります。
 介護保険料は40歳未満で無しと
 しています。

②は全国共通です。

協会けんぽ 保険料額表(東京支部)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shar …

③は4月より0.3%となっています。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1160 …

⑤は給与支給額から④の保険料を引いて
下記の表から求めます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

⑥の住民税はこの所得で来年6月から
課税され、月々天引きされる金額です。
前年の所得にもとづくので、来年の
5月までは天引きはありません。

ということで、
④保険料約2万、⑤所得税0.2万
計2.2万引かれるので、手取りは
★概ね11.8万となります。
⑪年間141.6万となります。

一方で奥さんの収入が103万以下の場合、
ご主人は配偶者控除が受けられます。
   所得税 住民税
控除額 38万  33万

ご主人の所得税の軽減は
38万×税率10%=3.8万
また、住民税は10%一律で、
33万×税率10%=3.3万
現状では、
●合計3.8万+3.3万=
⑫7.1万の軽減と
なっているわけです。

単純計算では、
⑪141.6万-⑫7.1万=134.5万
の手取りとなり、
103万以下の時より、
★30万以上の手取り増となる
わけです。
但し、奥さんの住民税が再来年になると
年4.5万ほど課税されます。
それでも25万以上の手取り増です。

そして来年から配偶者控除が改正され、
★103万以下から150万以下になります。
170万以下ならご主人は21万の控除が
受けられます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …
前述のように税額換算すると約4.2万の
軽減が受けられます。
これまでの⑫7.1万とはいきませんが、
住民税4.5万を相殺できる金額となります。

◆30万の手取り増と
◆ワーク・ライフ・バランス
をどう考えるかです。
来年からの配偶者控除を活かすのも
よろしいかと思います。

奥さんの年収と社会保険料の明細を
添付します。

いかがでしょうか?
「夫の扶養から抜けた場合について」の回答画像3
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この回答へのお礼

助かりました

とてもわかりやすくありがとうございます!!!!
わからなかった部分が全て理解できました(*^^*)
表にまでして頂き感謝感謝です!!!!

お礼日時:2017/07/15 05:08

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。


税金上の扶養は年収103万円以下が条件で、健康保険の扶養は年収130万円未満であることが必要です。
また、103万円を超えて「配偶者控除(38万円)」が受けられなくなっても、141万円未満なら「配偶者特別控除(38万円~3万円。貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けられます。

103万円を超えると、確かに貴方やご主人の税金は増えますが、貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
ただ、130万円以上になると、健康保険の扶養からはずれ、健康保険や厚生年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため、年収140万円や150万円では、健康保険の扶養のぎりぎりの130万円で働いたときと比べ、世帯の手取り収入が少なくなってしまう、もしくはほとんど変わらないということになります。
おおむね年収160万円以上で働けば、世帯の手取り収入は増えます。

なので、その条件なら社会保険に加入して働けばいいでしょう。
将来もらえる年金も増えます。
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この回答へのお礼

助かりました

わかりやすく回答頂きありがとうございます!!!!
160万が手取りが増える目安なのですね。
参考にさせて頂きます!!!!
ありがとうございました(*^^*)

お礼日時:2017/07/15 05:09

>今まで夫の扶養に入っておりましたが…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

103万という数字からは 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>配偶者控除がなくなった場合、どれぐらい負担が増えるの…

だから、配偶者控除の範囲を少しぐらい出たとしても、配偶者控除が配偶者特別控除に代わり、夫の控除額が階段状に少しずつ減っていくだけです。

配偶者控除の範囲を少しでも出たら一気に大幅増税になるわけではないのですよ。

そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。
多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されるだけです。
少々の増税を嫌って収入をセーブする必要はないのです。

>提案されている働き方が、月14万円で…

今年はもう半分以上過ぎていますから、年内にいくらになるというのですか。
今年の夫は配偶者控除を取れるんじゃないの?

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

Thank you

わかりにくくすみませんでした(。><)
捕捉しましたので、お時間ある時にでもまた教えて頂けると嬉しいです。
ありがとうございます!!!!

お礼日時:2017/07/14 18:11

そうですね、その額ぐらいですね。



雇用保険、健康保険、厚生年金、住民税。

扶養対象でやれるところがあるならば、週の40時間以内か社員出勤平均日数の3分2以下どちらかクリアしていれば社会保険加入もしなくてすみます。

その方がお得かもしれませんね。
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この回答へのお礼

助かりました

わやすくありがとうございます!!!!
年金は社会保険に加入する事で増えるかもしれませんが、現状を知りたかったので助かりました。
扶養内に傾いてきました。もう少し検討してみます。
ありがとうございました(*^^*)

お礼日時:2017/07/14 18:08

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