
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
契約違反かどうかは、
具体的な契約内容がわかりませんので何とも言えません。
しかしながら、依頼した税理士が不誠実な対応されるようであれば、
税理士を変えればいいのではないでしょうか。
税理士が【善良な管理者】(民法第644条)と言えないような対応をするのであれば、あえてその税理士に固執する必要はないでしょう。
世の中に、税理士はたくさんいるのですから。
ちなみに、税理士との関係は法的には【委任契約】(同第643条)ということになります。
法令上、原則として、いつでも契約の解除はできるはずですので(同第651条第1項)。
【参照条文】
●民 法
(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
(受任者の注意義務)
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
(委任の解除)
第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
No.2
- 回答日時:
顧問契約書を見ないと分かりません
税理士は申告を代行するだけであり、申告名義人はあくまで所得者
従って申告の代行を受けるかどうかは税理士の自由ですが、税理士法の中には不実違反の規定があり、顧問契約があるのに申告に応じないのは違反の可能性があります
可能性がある
No.1
- 回答日時:
あなたが、やれば良いです。
あなたが責任者です。税理士の会社ではありません。税理士は計算機と思えば良いです。上手に使いましょう。
また、そんな税理士は首です。他にいっぱい、います。
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