
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
お礼(補足質問)について回答いたします。
傷病手当金受給満了日後でも退職から1年以内であり、かつご質問のように3か月分の給付日数であれば、余裕をもって遅くとも10月入る前ぐらいに受給開始できれば満額受給可能なので大丈夫ですよ。
なので、退職後1年以内に3か月分の給付を満額受け取れる見込みなら、延長申請しなくても大丈夫ですよ。

No.1
- 回答日時:
ご質問の通りです。
失業保険の受給は退職から1年間有効ですので、まだ受給日数があっても1年経過後は無効になります。
しかし、傷病手当金と失業保険の併給はできませんので…
傷病手当金を満額受給した後に失業保険も1年以内に満額受給したい場合は、予め失業保険の受給延長申請をしておく必要があります。
ハローワークにて申請しておいてください。
傷病手当金受給終了後に、改めて失業保険の受給申請をしてください。
この回答へのお礼
お礼日時:2024/04/16 04:23
ありがとうございます。
追加で質問させていただきたいのですが、
体調も回復してきてまもなく傷病手当金の受給は
終わりそうです。
失業保険の受給日数が延長しなくても1年以内に収まっている場合は
延長申請しなくても問題ないですか?
ご回答いただけると大変ありがたいです。
宜しくお願い致します。
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