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過労で倒れまして、休職から退職する事になりました。
何点が質問がありまして、詳しい方がいたら教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いします。

1.[傷病手当金の受給資格について]
以下の状態で傷病手当金の取得は問題ないでしょうか。

・現在の会社での在籍期間は1年以上
・社会保険加入。退職日までに継続して1年以上の被保険者期間あり
・医師からの診断書は取得済み
・退職日までの出社の予定なし
・連続する3日間を含み4日以上仕事を休んでいる。
―診断書取得後に、土日祝日の3連休を休み、その後出勤を挟んで休んでいます。
・休職に入った際には、給与は全額支払い停止になる予定

2.[手当金の計算について]
少しばかり混乱してしまったので、詳しい方がいらっしゃれば教えていただければ幸いです
下記の認識で問題ないでしょうか。

29年の給与の内訳です。
(年俸制)
28万円:6ヶ月 => 標準報酬月額28万円
32万円:3ヶ月 => 標準報酬月額32万円
38万円:3ヶ月 => 標準報酬月額38万円

1日あたりの金額[支給開始日以前の継続した12か月の各月の標準報酬金額を平均した額]/30日*2/3 なので、

1日当たりの金額:
(280,000*6+320,000*3+380,000*3)/12/30=10,500 (1の位を四捨五入)
10,500*2/3=7,000円(小数点第1位を四捨五入)

1か月30日とした場合の1か月当たりの金額:
7,000*30=210,000円

3.[借り上げ社宅費について]
以下の認識で問題ないでしょうか。

借り上げ社宅は、会社借主になっている場合、会社負担の分(給与明細に記載されていないなど)は福利厚生費になるので、社員の標準報酬月額には含まれない。ただし、給与から切除されている分については、標準報酬月額に含める。

以上、長くなって申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    社宅費については、現物支給の報酬にあたり、1畳当たりの金額を決めてあり、それらも標準報酬金額に含まれるといった事も調べたら記載があったのですが、こちらの方が適用されるのでしょうか。

      補足日時:2017/12/02 05:16

A 回答 (2件)

過労で倒れて会社を退職するのか分かりません。


普通であれば、労働災害申請をするところです。
または休職をして、傷病手当を受けることにになりますが、退職は休職後の復帰できるか否かで決めます。
 労災申請及び傷病手当申請はあなたの意志ですることになりますが、会社が決めることでない事を覚えておくことです。

傷病手当の受給はできます。以下の通リ条件を満たせれば可能です。
次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き残りの期間について傷病手当金を受けることができます。
(資格喪失後の継続給付)
•被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
•資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
(なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金はお支払いできません。)

※資格喪失後老齢年金が受けられるとき
 資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が老齢厚生年金等の老齢退職年金の受給者になったときは、傷病手当金が支給されません。ただし、年金額の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、差額が支給されます。

 
1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
           (支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。)

(※)支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、
・支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
・28万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)
を比べて少ない方の額を使用して計算します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

退職に関しては自分の意志です。
在籍している限り、休職の時期すらあやふやなので、
手当金が継続して受給できるようなら、取り返しが効かないくらいに深刻になる前にいっそ辞める方向で考えています。

労災申請もありましたね。
労災申請は多分会社が非協力的になると思うので、揉めて面倒になるくらいなら、傷病手当金で良いかもしれないと思っていました。

お礼日時:2017/12/12 01:44

1の条件を満たしているなら、受給には問題はないでしょう。



休業前には診断書等は必要なく(会社の規程で必要なら別ですが)、休業分を申請する際に休業期間が労務不能であった証明書を医師に書いてもらう必要があります。

社宅については、会社が負担している金額について居住スペースの1畳あたりの賃料を計算し、厚生労働大臣の定める都道府県別の価額によって報酬に含めるなどの計算が必要ですが、被保険者側が気にすることではないと思いますけど…
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

会社側を信用すると大変な目に合うので、あらゆることに関して出来るかぎりの情報が必要です。

社宅についても情報ありがとうございます。

お礼日時:2017/12/12 01:46

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