初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

自律神経失調症で退職を考えていたのですが、いろいろアドバイスをいただきとりあえず傷病手当金を申請してみようかと思っています。
よくネットで「傷病手当金が確実にもらえる」みたいな社労士の方が1万円程でマニュアルを販売してたりするのをみかけますが、これって実際利用された方いますか?

実際使ってみて役にたちましたか?
新手のネット詐欺って事はないですよね?

利用されたかたの体験談やかかった金額とか教えていただけるとありがたいです。

A 回答 (6件)

多分これだろうな、と思うサイトを見ました。


「傷病手当金の存在を知らない人もいます」など質問者さんの状況をズバリ言い当てられたりして思わず縋ってしまいたくなる気持ちをわからないではないですが(^_^;)

傷病手当金の申請自体には通院歴などを記入する欄はありません。
協会けんぽのサイトに申請書のひな型がありますので一度確認されるといいと思いますが、書く内容はごくシンプルです。
ただ、確かに会社が勤怠と賃金を書く書類がありますのでうまく連携をとっておくことや医師(療養担当者)の書く書類もきちんと切れ目のないように毎回記入してもらわないといけませんのでそういったことは注意が必要です。
以前の質問で、うつ病の方で処方された投薬の在庫が切れてもなかなか病院にいけず、薬が切れているであろう期間については医師が労務不能と証明できなくてその期間の申請が却下されてしまい何とかならないか、というのがありました。
サイトに書かれている注意事項とはこういったようなことではないかと思います。
要は主治医ときちんと意思疎通があればいい話です。

>とりあえず、有休を使用して使い切ったら、傷病手当金をもらいながら静養して治れば復職。治らなければ退職して失業保険を使用という流れを考えてます

それでいいと思います。まずは療養することを考えましょう。
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再投すいません。

№3です。

>在職中の傷病手当金を受給する際の問題点
「傷病手当金支給申請書」を書く際の注意事項
通院回数や退職日の注意事項
など
通院回数ーそりゃ1回病院にかかったきりで何カ月も病院にいかず傷病手当金を申請していたら、病気を治療しているとみなされないから、回数の事を言っているだけ。主治医に指示されたとおり通院していれば、問題はない。
退職日ー社会保険の加入期間が1年以上あって、退職日において傷病手当金の支給をうけている又は、条件を満たしている場合、退職後も引き続き傷病手当金がもらえます。条件の「退職日において」とあるので、退職日に出勤していたら貰えない。そのことを言っていると思います。

>おそらく健保協会では申請に関する事は教えてくれるとはおもいますが、それ以外の事はわからないんじゃないかと。
それ以外の事を判断するのが、協会けんぽ。肝心な協会けんぽが判らないじゃ、申請なんて受付できない。
マニュアルなんて、これってどうなん?ってことをを網羅しているだけ。
これってどうなん?ってことは、協会けんぽに聞くのが一番。
支給決定の可否は、協会けんぽが決めること。いくらマニュアルでこうやればって書いてあっても、協会けんぽがNGと言えば無理。可否権があるところで確認しながら申請するのが一番です。

あたしなら、復職困難なら、有給休暇を消化(傷病手当金の待機期間分を含む)→傷病手当金を受給→会社の就業規則に基づく休業期間休職→復職困難につき退職→退職後も傷病手当金を受給(病状によっては、最大期間)→退職後、職安にて失業に関する手続きをとりあえずする。→病気により仕事につくことが困難なので、受給期間の延長手続きをする。→働くことが可能になってきたら、失業保険の受給をうけながら、職探し。

マニュアルに頼っていると、結局は、その社労士に頼んで申請するパターンになるだけ。
社労士に頼むともちろん、報酬が必要。
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この回答へのお礼

続いてのご回答ありがとうございます。

別のサイト見たのですが、傷病手当金をもらっている間は仕事が出来ないからという前提の為、会社に行けない。例えそれが退職の挨拶や仕事の引き継ぎ、私物の整理であっても・・・というのは本当なんでしょうか?

お礼日時:2016/03/23 22:50

前の質問が終わってしまったので、ちゃんと回答できなくてどうしようと思っていたのですが再質問していただいてよかったです。


前の質問は途中から質問の意図が変わってしまっていたので改めて質問された方がいいかなと思っていたので。

すでに№1さんが回答されてますが、傷病手当金は特に難しい申請ではありません。
条件を満たせば支給されるものですから、1万円も出してマニュアルなんて見る必要はありません。

傷病手当金の受給条件としては
・私傷病で労務に服せないこと
・その療養のために休業していること
・連続した3日間の待期期間があること
そして、支給に関しては
・休業により賃金の支払がないかあっても傷病手当金より少ない日(少ない場合は差額が支給)
となります。
元々退職されたら療養するおつもりだったということですし、特定理由離職者に該当するかどうかを聞かれていたので休業して療養が必要という証明書を主治医が作成してくれるなら申請は可能です。

退職後も継続して傷病手当金を受給されるには在職中に受給条件を満たしておく必要がありますので、在職している間に待期を完了させないといけません。
(他にも喪失日までに被保険者期間が1年以上必要とかありますがこれは満たしてますよね?)
また、もし退職日まで有給を使用するならおそらく傷病手当金より日額が高くなるので支給には至らないかと思いますが、その期間について会社で勤怠と賃金支払の証明が必要になります。
もちろん、有給を使わない場合は在職中の休業期間についても支給対象ですので会社の証明が必要です。
退職してからの期間についてはご自身で申請することになります。
わからないことはご自身の健康保険の保険者(協会けんぽか健康保険組合)に聞いてみるといいと思います。
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この回答へのお礼

chonami さん 再度のレスありがとうございます。
前の質問では大変お世話になりました。

私の方も質問のタイトルからかけ離れて来ちゃったかなと思い、前の質問を終わらせて新たに立ち上げました。

マニュアルに食指が動いたのは、申請方法以外の注意事項がある様だったからで、有休や退職絡みは会社の管轄だし、傷病手当金の後で失業給付を受ける場合はハローワークの管轄になるので協会健保ではフォローしきれないのでは?と思った次第です。

とりあえず、有休を使用して使い切ったら、傷病手当金をもらいながら静養して治れば復職。治らなければ退職して失業保険を使用という流れを考えてます。

お礼日時:2016/03/23 14:06

傷病手当金は、医師が労務不能と診断し、所定の様式に記入すればすれば、貰えるものです。


同一疾病ので再度休んだ場合や、休職から退職した場合など、いくつか制限のあることがあるので、そのことを書かれたものが、質問者様がいう「マニュアル」というものではありませんかね。

№1様の言われる通り、そんなこと協会けんぽに聞きゃわかることなので、わざわざ購入する必要があるものかとどうか、疑問に思います。
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この回答へのお礼

レスありがとうございます。

№1さんのお礼にも書きましたが、申請方法だけでなく付随する問題点にも対応している模様です。

お礼日時:2016/03/23 13:52

医師に診断書を書いてもらえるか聞くべきでしょうね。

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この回答へのお礼

レスありがとうございます。

医師は「診断書が必要なら書きます」と言ってくれてます。

お礼日時:2016/03/23 13:50

健保協会に行けば、タダで確実なことを教えてくれますよ。



そもそも「傷病手当金」は、労災みたいにややこしい審査はありませんし、会社の同意や承認を要すものでもなく、基準を満たせば自動的に給付が受けられます。
従い、本当に病気なら、手続き上に必要なのは、給付要件を満たす医師の「診断書」くらいです。

逆に「傷病手当金が確実にもらえる」なんて言うマニュアル利用は、下手すりゃ公的扶助の詐取に該当しかねません。

誰でも心療内科に気鬱でもを訴え続けて通院すれば、そのうち「〇〇性〇〇障害,全治3ヶ月」くらいの診断書は貰え、その診断書で会社を休み続けたら、まず確実に傷病手当金は給付されます。
マニュアルには、どうせ、そんなことが書いてあるのでしょう。
医師の診断書は、法的,公的にかなりの効力がありますので。

ただね・・最長半年間の公的扶助を得られる代わりに、その後は履歴書の既往歴には、精神疾患の病名を書かねば、告知義務違反を問われることにもなるのですよ。
精神疾患の既往歴がある人を雇用する、まともな会社など、まずありません。

公的扶助を受けるのは、国民や労働者の権利ではありますが、その権利行使には多大なリスクも伴います。
制度の悪用や詐取などは論外ですが、安易な制度利用も考え物です。
質問者さんも、安易な気持ちであれば、再度熟考をオススメします。
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この回答へのお礼

レスありがとうございます。

そのサイトの社労士さんを擁護する訳ではないですが、単に申請方法だけでなく、付随する様々な事も対応している模様です。
一部抜粋すると
在職中の傷病手当金を受給する際の問題点
「傷病手当金支給申請書」を書く際の注意事項
通院回数や退職日の注意事項
など
おそらく健保協会では申請に関する事は教えてくれるとはおもいますが、それ以外の事はわからないんじゃないかと。

長年勤めてきちんと税金も納めてきたので、そうした制度があるなら最大限利用したいと思った次第です。その後のリスクもこのまま無理して心身共に完全に壊れるまで勤めるよりはマシかなと。

お礼日時:2016/03/23 13:48

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