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私の主人は椎間板ヘルニアで6月末から入院中です。退院のめどは全くたっていません。
仕事の方は休職扱いにはなっていないようですが、先日上司の方から、3ヶ月を越えると残ることは難しいと言われたそうです。就業規則では3ヶ月間の欠勤が続く場合さらに3ヶ月間は休職扱いになるとありますが、このご時世ですので、その上司が言われたことはやむ得ないとして、解雇されることも受け入れると主人も私も考えております。
今は無給ではないとのことですが、一体どれくらい出ているかは今月も給料日までわかりません。
健康保険から出る傷病手当金について、会社の方に問い合わせたところ、こちらで、手続きしますので、と言われました。
そこで、解雇(自己都合による退職扱いになるかもしれませんが)になった場合の傷病手当金の申請方法と雇用保険からでる傷病手当について教えてください。
2重ではもらえませんよね。
どちらにせよ、今の社会保険を(健康保険と厚生年金)任意継続しなければならないと思いますが、私の扶養になってもらえるなんてこともありうるのでしょうか?
長くて申し訳ありません。

A 回答 (5件)

健康保険の傷病手当金を退職後も受給するためには、健康保険の資格期間が1年以上で、退職する際に傷病手当金を受給していることが条件となります。



しかし、健康保険の任意継続を考えてらっしゃるのならば、この資格期間については考えに入れなくてもよろしいかと思いますよ。
医師より、労務不能と認められれば傷病手当金が受給できます。
また、健康保険の任意継続はありますが、厚生年金の任意継続の制度は事実上なくなっています。
ただ、一定の条件(昭和16年4月1日以前の産まれで、昭和61年4月以降から引き続き加入していた場合)を満たしている人は任意継続ができます。
それ以外の方は、国民年金に加入となります。

なお、雇用保険の傷病手当よりも健康保険の傷病手当金が優先して支給されます。
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この回答へのお礼

的確な回答ありがとうございました。
また質問なのですが、入院中解雇となった場合傷病手当金の申請ということになりますが、そのとき同時に失業保険が受けられないので、延長申請もしておいた方がよいのでしょうか?

お礼日時:2003/07/21 09:24

入院中解雇となった場合の傷病手当金も、#4に記載した通り、解雇される前から傷病手当金を受給している状態であれば、申請すれば解雇された後も受給できます。



もちろんのことながら、同時に失業保険は受けられませんので、延長申請もしておいた方がよいでしょう。
下記のURLを参照してください。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20030401 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
まずは、傷病手当金の申請がなされているかどうかを会社の方に確認します。

お礼日時:2003/07/21 17:52

気づいたこと


病気は仕事によってなったものでしょうか?
なるべく自己理由より会社理由にしてもらいましょう。
あとおやめになった場合福祉事務所などでも聞いてください。

この回答への補足

ヘルニアで以前にも(今の職場ではないときに)入院したことがあります。

補足日時:2003/07/20 23:30
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 業務上の傷病でなければ、30日前の予告か解雇予告手当を払えば会社は合法的に辞めさせることが出来ます。

ただその場合は会社都合になりますね。
 
 せめて自己都合ではなく勧奨退職扱いにしてもらったらどうでしょうか?

 次に傷病手当と傷病手当金は併給されません。傷病手当金が優先されます。雇用保険の受給期間の問題もあるので、辞めたら職安に相談してみたらいかがでしょうか。

 社会保険についてです
 傷病手当金を退職後ももらうには
1.傷病手当金は資格喪失日の前日まで継続して1年以上被保険者であること
2.喪失した際に傷病手当金を受けていること
 といった条件があります。
 これらの条件を満たしているのならば、任意継続しなくても傷病手当金は受け取れるので、扶養にいれたほうが良いと思います。
 社会保険については社会保険事務所に問い合わせて、傷病手当金を受け取れることを念のため確認すると良いでしょう。

この回答への補足

喪失した際に傷病手当金を受けていることとありますが、欠勤の間無給ではなく、それに値する金額をもらっている場合は、受けていないことになるのでしょうか?

補足日時:2003/07/20 23:27
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こんばんは。

これからの生活も考えれば自ら退社することは避けたほうがよいでしょうね。
 会社が大きな損害だすことはありませんので、不当な解雇は受け入れないでまずは、社会保険事務所等にご相談されたほうがいいかと思います。
 親切に説明してくれますし、傷病手当に必要な書類には医師による欄もありますのでご自身で病院のほうへ行くべきですよ。

 会社にすべてまかせて、不当解雇され裁判になるかならないまでいった、友人もおります。

 参考までに下記のURLを除いてみてください。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20030401 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
一度社会保険事務局へ相談してみます。

お礼日時:2003/07/20 23:26

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