
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
結論的に、元受け会社から契約解除によるものであれば、あなたの場合は、整理解雇に該当します。
会社は、存続するために、元受け契約を解除を受けることで従業員等を雇用する資金等がない場合は、在籍している従業員を整理することで存続をする場合に認めている「整理解雇」を労働基準監督署に届けることで解雇をすることができます。
これいいがで解雇する場合は、予告通知書で解雇するか、翌解雇手当を支払いて解雇するかになります。
あなたが、会社の契約を解除するというわれたときに納得して退職届を提出と「自己退職」扱になります。
あなたが会社の残るよりも再就職先を探すのであれば、会社と話し合うことで「合意退職」扱いにで円満ができます。
また、失業手当のにつても、待機期間を待つことなく支給を受けることができます。
質問の内容の9月までの契約であれば、一月前の八月に契約を更新しない通知書を受けてることで契約満了日で契約は終了します。
自己都合退職になりません。契約満了退職になります。
契約更新のあるなしの否かで「失業手当」の対期間の大愚に差があります。
更新ありの場合「特定受給資格者」して待期期間なしで受け取ることができますが、更新無しの場合「特定受給資格者」として待期期間後の受取ることになります。
契約満了による退職は自己都合ですか?
契約満了による退職は自己都合? 会社都合? 契約満了による退職は、基本的には自己都合退職です。 ただし、通常の自己都合による退職と異なり、失業保険の受給にあたって3ヶ月間の給付制限期間はありません。 7日間の待期期間が終了すれば、失業認定を受けて失業保険を受給することが可能です。
No.4
- 回答日時:
雇用契約そのものが更新の可能性有りとなっているかどうかなのですが、1年以上、複数回更新されていますので、そういう契約だろうと思います。
その前提で、労働者が更新を希望しているにも関わらず、会社が更新を拒否した場合、特定理由離職者として、雇用保険上は会社都合と同等に扱われます。名目としては会社都合ではありませんが。
失業給付をもらうかどうかはあなたの都合次第です。
すぐに次がある場合、手続きせずに被雇用保険者番号を同じにして雇用保険へ再加入すれば、今回の加入期間がそのまま継続されます。次が6月満たなくとも給付が出ます。
今回もらっても、給付残があれば、1年以内なら、再受給できますが。
失業給付受給中に、職安経由で職業訓練を受ければ、その期間中は給付が延長、継続して受けられます。
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