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出産のため、退職しました。
出産手当金をもらうため、産前産後の受給期間にあたる部分は国民健康保険に入り、保険料を払ってました。
産後、8週を過ぎたので、国保から夫の扶養に入りたいと考えています。

手当金を受給中は扶養に入ったらだめですか?

また、失業保険の延長措置を行っているのですが、手当金と失業保険は同時に受給しても問題ないですか?失業保険をもらうときはもちろん扶養から外れます。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

国民健康保険には出産育児一時金の仕組みはありますが、出産手当金はアリマセン。

質問文の出産手当金は、出産以前に在職していた会社の健康保険から支払われていると思います。退職日以降にも出産手当金が支給されるように、会社が段取りしたのだと思います。

以前の会社の健康保険の任意継続という事も出来ますし、質問者様の様に国民健康保険に加入という事も出来ますが、費用が掛からないという点では扶養に入る事でしょうね、年収用件をクリアすれば、という条件付きですが。因みに、この場合の年収は、退職前の会社での収入では無く、コレから貰うであろう求職者給付の見込み額を見られます。
現在は国民健保に加入している状況なのですから、夫の勤務先を通じて手続きをしてみて、扶養に入れたなら国民健保から脱退、とされた方が良いでしょうね。見込みで国民保険から脱退してから扶養に入る、と言う考え方はリスキーだと思います。万が一に備えて、どこの保険にも入っていない状態と言うのは避けるべきでしょう、

雇用保険の求職者給付は、就業の意思のある人のモノですので、出産により就業不能な人の為の手当である出産手当を受給している人が、求職者給付と出産手当の両方を貰うというのはオカシナ話ですよね?
質問文では産後8週を経過し、出産手当金も出ない状況になっているワケですから、両方の給付という事は無いと思います。
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この回答へのお礼

非常にわかりやすく、助かりました。
ありがとうございました

お礼日時:2017/01/06 22:22

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