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2年程続けていたパートを12月初めに切迫流産になってしまい辞めることになりました。
パート代は月7〜8万円程度、雇用保険に加入していました。
夫は自営業で私は夫の扶養に入っております。
この場合、失業手当給付金はもらえるのでしょうか?
もらえるのであれば失業給付受給期間の延長をすればいいのでしょうか?


5月に出産予定で、翌年4月には復職しようと思っています。(復職したいとは伝えています)
実際のところ、切迫流産で行けなくなったのも電話での報告だったので何か書類(離職表など)をもらったわけではなく、休職になっているのか退職になっているのかもわからず…。
退職の方が都合が良い様なら、その様にパート先に伝えてみますが…


知ってる方がいらっしゃれば回答お願いしますm(_ _)m

質問者からの補足コメント

  • 国民健康保険に加入しています。

      補足日時:2020/02/01 20:53

A 回答 (2件)

現在の体調はいかがですか?働けるほどに回復しているなら手続きする事で失業給付の対象になるでしょう。

特定受給者として給付制限も付かないと思います。
しかし、法定の産全期間は就労不可能ですから、その間の給付はありません。が、傷病手当に切り替わると思います。同額です。健保の傷病手当金ではありません。
すぐに働けそうもない場合は、受給延長手続きを取る事で、(手続き)可能期間を延ばせます。最大で4年ちょっと。受給期限なのでこれが過ぎると給付日数が残っていても打ち切りになります。
もちろん、現状では単に病欠なんでしょう。退職するまでは失業給付の対象にはなりません。
体調が良いなら、一旦、退職手続きをとって失業給付をもらうのも良いかもしれません。
ただ、育休手当は1年以上雇用見込みとか、会社の労使協定で1年未満のパートはもらえないとか、色々ありますので、失業給付だけで判断すると早計かもしれません。
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「傷病手当」は、雇用保険の給付で基本手当(いわゆる失業給付)を受給されている方が「負傷・疾病」で求職活動をすることができない期間(15日以上継続する場合)に支給される手当ですが、産前6週産後8週の期間は元から求職活動の期間から外れており、負傷・疾病には該当しないのでこの期間に傷病手当が支給されることはありません。



雇用保険に関する業務取扱要領(53003(3)傷病手当の支給対象日)に
「ニ 出産(その意義については50271ロ参照)は、通常は疾病又は負傷には該当するものではなく、また産前産後の期間において傷病を併発している場合においては、たとえその傷病がなくとも産前産後の期間であることによって通常は基本手当を受けられないものであるから、出産予定日以前6週間前の日から出産日後8週間後の日までの期間は、傷病手当を支給しない。 」
と記載されております。いい加減な回答にはご注意ください。

>休職になっているのか退職になっているのかもわからず…
お書きの内容ですと、まずは会社でどのような扱いになっているかを確認するのが先でしょう。
パートさんなら何となく在籍は残したままで、復帰するならそれはその時のように考えているのかも知れません。
雇用保険は給与がなければ保険料も発生しませんから会社はちょっと無頓着になる部分はあります。
どのみち、今は働けませんから離職票をもらっても給付はありませんし受給期間の延長をしておいてもいいですが復帰できる話があるならそれもあまり意味がありませんね。
まずは会社と話をして退職にするのか休職にするのか、確実に復帰ができるのかを聞いておいた方がいいでしょう。ただ、いざ出産してみたら質問者さんの都合で復帰ができないということもあり得ます。
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