アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今日から衆院補選3選挙が告示されました。
さて、選挙期間中に選挙に関してYouTubeに動画アップすると選挙違反になる、YouTubeからも動画削除、チャンネル削除などのペナルティを受ける、と聞きましたが本当ですか?
そうはいっても、日々、TVニュースでは補欠選挙の事を報じていますし、某候補を強力に押している現役政治家や、与野党の党首の動向もTVニュースで流れていたりYouTube動画にアップされています。

どこまでがOKで、どこからがNG(公職選挙法違反、YouTube違反)なのでしょうか?
特定候補への投票を呼び掛ける これは幾らなんでもストレートすぎてNGですよね?
自分が応援する候補の対立候補を貶めるニュースや動画もNGですよね?

では
候補者全員、あるいは有力候補について公平に取り上げるのはOK? NG?
選挙情勢を伝えたり、自分の感想を述べるのはOK? NG?
公認候補を出したり、ある候補者に推薦をしている政党の党首について取り上げるのはOK? NG?
特定候補について、選挙に立候補していることは伏せて、話題に取り上げることはOK? NG?

詳しい方、教えて下さい。

A 回答 (2件)

公職選挙法は、毎年のように変わっており


数年前からネット選挙が合法になりました

フェースブックやYouTubeなどで政党や自分の政策
考えなどを訴えたり国会での質問などは問題ないです

今回の柿沢未途の選挙違反はYouTubeによる有料広告で
候補者をアピールしたことです
YouTubeを見れば分かりますが、閲覧する度にCMが出ます
これを選挙に使い候補者が出てくるCMです
もし有料広告で選挙が広報ができたら、資金のある政党や
候補者が有利になり
YouTubeやフェースブックは選挙広告だらけになります

昔の選挙事務所は、お煎餅は良いですがケーキはダメ
お茶は良いがコーヒーはダメが有名でした
一人一人に出すのはアウト
お煎餅やお茶は不特定多数だから問題ない

公職選挙法は自民党が考えた法律です
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/04/16 17:04

個人では行わないのがベストです。


マスコミなどはどの辺がボーダーラインなのか心得ていますので、引っかからない程度のところを攻めることができます。問題視されても顧問弁護士が対応してくれます。
個人では「触らぬ神に祟りなし」で何もやらないのがベストです。
特定候補者名を出さずに「みんなの権利なのだから投票に行って権利を行使しよう!」というような呼びかけなら全然大丈夫です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
選挙のことを話題にするのも危険なんですね

お礼日時:2024/04/16 17:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています