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職場において、上司ではなく先輩やベテランから毎回仕事を押し付けられた結果過労となり、うつ病等を発症し、労災事故として認定されたとします。
これは先輩やベテランからのパワハラに該当しますか?

A 回答 (2件)

労災認定された時点で、仕事と精神疾患の因果関係が認められているので、「パワハラ以上」が確定的かと。



従い加害者に対しては、傷害罪で刑事手続きや、民事の損害賠償請求が視野に入ります。
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します。



立場を利用して(断りづらいとわかっていながら)仕事を押し付けているのですから、パワーハラスメントが成立します。

ただし、親切丁寧に細かく、叱責もなく指導をしていただいている場合はパワーハラスメントではなく教育になります。
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