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子供の頃に万引きをしましたとか親のお金を盗んだとか。
或いは友人のお金を盗んだとか昔の悪事は大人になってからでも罰せられるものですか?

私にも思い当たる事、前歴のようなことがあるのですが誰にも相談できず今に至ります。

A 回答 (7件)

誰であろうと盗みは犯罪ですが懴悔の念か、贖罪の念か分かりませんが、自慢げに言い散らす馬鹿より正常に成長して来た事は大したもんです。

懲役刑、禁固又は少年院入院等は法務省にず~と残りますが幼少の頃とか少年時代からの10年では既に時効です、がわざわざ思い起こす事も無いと思うが
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同居家族内の窃盗は罰則がありません。


友人でしたら、犯罪をおこなってから7年で時効が成立します。
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将来的には罰せられるかもしれない。


例えば過去の虐めにおける 被害者が死亡かケガをした場合における損害賠償請求権は 被害者(またはその法定代理人)が損害および加害者を知ったときから5年 または虐めがあった時から20年。

これは被害者が死んだ場合 当時は親が加害者がわからず しかし後に手記や他者の証言で明らかになった場合 「加害者を知った時」がその時になる。
つまり 子どものときの犯罪が 10年以上経った大人になってから 裁かれる可能性がある。

これは窃盗も同じで 犯人を知らないままに10年が経過し そこで犯人が分かったとしたら そこが「加害者を知った時」。
つまり 大人になってからでも裁かれる。

20年経てば完全な時効だが 時に法律は変わる。
この「公訴時効」については殺人罪がそうだったように 今後も変わる可能性がある。

今からでも謝った方が良いだろう。
誠実さに勝る転機はないからな。
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時効ですが、もう大人なら、そしてそれらに良心の呵責があるなら、


それなりの償いをしましょう。
行いを正し、迷惑をかけた人々がいれば、損害を弁償し、
努めて不幸な人生を送って下さいね。
絶対に幸せになってはいけませんよ。
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>子供の頃に万引....


時効でしょう

子供の頃なら大丈夫
少年犯罪で 審判の結果、保護処分となれば、少年院送致を含めて、前歴として捜査機関側に記録には残りますが、前科とはなりません。
ただし、検察官送致となり、刑事裁判を受け、有罪判決となると前科として残ることとなります。

前歴も前科も警察関係以外わかりません 近くで同じ様な犯罪が行われた場合 任意で事情聴取されるぐらいです。
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大丈夫ですよ。

心配いりません。
この世では罰せられません。
死ねば行く先が違うだけです。
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罰せられません。


未成年で仮に万引きレベルで捕まったことで前歴に残ることはありません。
私も同じような経験がありますが、残っているのは心の傷で反省することが
大切なんだと思います。
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