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4.5.6の給料で社会保険決まるので残業少ないほうがいいとききますが今月入学祝い金で子供手当てを20万くらい給料と一緒にはいったんですが、その手当ても社会保険決まるやつにはいりますか?

A 回答 (4件)

年金機構の資料によれば「事業主が恩恵的に支給するもの(例:見舞金、祝い金)は労働の対償とは認められないため、原則として「報酬等」に該当しない」とありますので、おそらく除外されると思います。


https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
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総支給額(税込み)が対象になります。


例えば、交通費(給与外が一般的)も含まれます。
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出産祝いや結婚祝いなど年3回以下の臨時的な手当は含まれません。



となっているようです。
以下を参考に見ても良いかと思います。
https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/39186 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます(*^^*)
助かります( *´艸)

お礼日時:2024/04/26 12:28

総支給額で算定するのだから当然入ります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2024/04/26 11:46

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