No.8ベストアンサー
- 回答日時:
「国際紛争」というものは何か?ということを考える必要があります。
国際紛争というのは「ある利益をめぐって、国家同士が争う事」でたとえば国際入札で橋を作るとか、所属が確定していない領土(フォークランド諸島など)の帰属などを争うことをいいます。
このとき「国家」としているのは「自国国内での利益は当然のその国家に帰属する」からです。
ですから「国際紛争」とは「自国じゃない何らかの利益に対する争議」であって、他国から「国内の権益」と認められるものは除外されるのです。
したがって「日本国の領土領海」と他国が認めている部分に対して他国が武力行為を行うのは「国際紛争」とは言いません。それは「侵略行為」なのです。
したがって、日本国は「国際紛争に対して武力行使はしないが、自衛戦争はできる」というのが憲法9条の解釈になっています。
だから竹島や北方四島のように、他国と領有権について意見の相違があり他国が事実上の施政権を行使している場所については「国際紛争」になってしまうので、日本は武力による解決ができません。
尖閣諸島については、現在のところ日本の施政権が機能していますので日本としては「日本の故雄領土であり、これを犯すなら侵略行為とみなす」としています。
No.16
- 回答日時:
自衛隊の当初の名称は警察予備隊です。
警察官なんですよ。国内で犯罪(殺人、傷害など)を行う犯罪者には実力で阻止・殲滅するのは国際紛争でも何でもありません。
ナイフや拳銃くらいなら警察官間の拳銃程度で制圧することは可能かもしれませんが、戦艦や軍用機やミサイルで攻めてくる犯罪者には当然同等の武器で応戦せざるをえません。
殺人・器物損壊・銃刀法違反を企てて日本に侵入してきた犯罪者集団から日本国民を守るのは国の義務です。そのために自衛隊があるんです。
相手が日本人であろうと外国人であろうと犯罪者集団は退治しなきゃなりません。国際紛争だの戦争などと大げさなものじゃありません。
したがって自衛隊は憲法には違反してないんです。
No.15
- 回答日時:
含まれているが普通の国の憲法です。
早く日本は、憲法9条改正は、おろか、自主憲法制定するべきだ!因って、ただ、3連勝為たぐらいで調子こいてる立憲共産党は、日本に不要です。祖国防衛が、出来ない、危険です。No.13
- 回答日時:
憲法9条でいう「国際紛争」には、
戦争は含まれていないんですか?
↑
含まれますが、その戦争の意味に
ついては争いがあります。
侵略戦争だけだ、という説と
自衛戦争をも含む
あらゆる戦争を意味する、という
説があり、対立しています。
あらゆる戦争を含むとするのが
理論的にはすっきりしますが
それで良いのか、
国際法との整合性が無い、なんて
批判があります。
No.12
- 回答日時:
No.10です。
> 国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
これは、自らが仕掛ける戦争、武力抑圧、これを指すのでしょう。
> 自衛のための戦争ができる
外国から攻め込まれた場合に自国を守ること、
これを個別的自衛権、として戦争とは区別し、
憲法はここまでを否定はしていない、と言う解釈です。
それよりも、
集団的自衛権の容認 …自衛隊の海外戦時活動が可能に。
武器輸出三原則を武器移転三原則に変更
…武器輸出を禁止から解除へ。加えて、国内武器産業を育成促進。
敵基地攻撃能力を保有 …外国地を直接攻撃が可能に。
こんな「戦争ができる国ニッポン」に進む自民党政策のほうを
非難すべきだと思います。
No.10
- 回答日時:
No.7です。
> それだと日本は、自衛のために戦争できないことになりますね?
おっしゃる通りに見えるかもしれませんが、
憲法は自衛権までは否定していない、と言う解釈もあり、
憲法学者の間でも意見が2分されています。
この自衛権には、個別的自衛権と集団的自衛権があります。
以前の歴代政府は、個別的自衛権は合憲、しかし集団的自衛権は違憲、
と言う解釈の下、自衛隊を維持してきました。
しかし、安倍政権下で「集団的自衛権は合憲」に変えてしまいました。
これが、解釈改憲です。
その後、「戦争ができる国ニッポン」に向けての法改正が、
自民党政権下で進んでいるのが、現状です。
ただ、これは米国の核の傘があってこそ、です。
No.9
- 回答日時:
勿論含まれます。
"国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。"
つまり「反撃も防衛も武力を使いません。」と言ってるのです。
こんな条文はサッサと削除してしまえ、です。
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それだと日本は、自衛のために戦争できないことになりますね?
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
と書いてあるのに、それでなんで、自衛のための戦争ができることに、なるんですか?
日本政府は、自衛のための戦争を否定しているんですか?
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
と書いてあるんだから、その解釈は生じようが無いじゃないですか?
そしたら1項にも問題があるってことですよね?政府は1項を含めた改憲案を、出していますか?
1項はほとんど変わってないですね。
それだと日本は、自衛のために戦争できないことになりますね?
失礼ですがその国際紛争の解釈は、憲法学者も含めて広く認められているものなんでしょうか?
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
と書いてあるのに、それでなんで自衛のための戦争ができることに、なるんでしょうか?
加憲案の人たちの気持ちも分からなくはないつもりですが、結局分かりにくい憲法の文章構造が将来にわたって残り続けることになるので、丸ごと作り変えた方がいいと思うのですが。