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統合失調症は免許の更新は出来ますか?

A 回答 (4件)

幻覚の症状を伴う精神病であって政令で定めるもの


政令では、統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知等に係る能力を欠くこととなるおそれのある症状を呈しないものを除きます。)が定められています。
医者がOKを出せば大丈夫です。
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この回答へのお礼

医者がオーケーを出せばいいんですねありがとうございます!

お礼日時:2024/05/09 11:30

高齢者以外は視力検査と講習しかないのでは?

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この回答へのお礼

なら大丈夫ですねありがとうございます!

お礼日時:2024/05/09 12:40

担当医に運転について聞きましょう。


その内容によっては、運転制限が掛かるケースがあります。
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出来るんでしょうね統合失調症で免許持ってる人いっぱいいますので

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