A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC00 …
。
(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
(賠償予定の禁止)
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
。
(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
(賠償予定の禁止)
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
No.2
- 回答日時:
通常の労働契約には、期間の定めが
ありません。
この場合は、2週間前に辞める旨を
告げれば
法的にはそれでOKです。
雇用期間の定めがある場合は
やむを得ない場合以外は、その期間内に辞めることは
出来ません。
(民法628)
辞めれば損害賠償請求されます。
しかし。
労働基準法137条では、
「期間の定めのある契約雇用が1年を超える契約を締結した労働者は、
民法第628条の規定にかかわらず(損害賠償請求権否定)、
申し出によりいつでも退職することができる」
と、しています。
この場合は、特別法である労基法が
優先適用されます。
どのみち、通常の雇用よりは
辞めにくいですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2024/05/10 14:29
回答ありがとうございます。
例えば雇用期間が満期になり更新されたとしても1年以上働いていれば雇用期間の途中で退職可能ということでしょうか?
No.1
- 回答日時:
通常の労働契約は期間の定めがありません。
期間が決まっている有期契約は、何かの理由があります。
その期間中の人手が必要だから有期になっているのです。
途中で退職するのは違約になるので、雇い主の承諾が必要です。
定められた期間全部を働けないのなら、就業すべきではないです。
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