
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
消費税が課税されるのは、消費をする側です。
つまり、免税事業者が課税されるのではなく、その事業者と取引をする貴社が税負担者なのです。貴社に対しては、取引相手が誰であろうと、消費をする都度必ず税金が課せられます。貴社が支払った税金を国に納付しなくてもよい、というのが免税事業者なのです。消費税をとらなくて良い事業者ではなくて、消費税を納付しなくてもよい事業者ということです。
ですから、消費税額を契約書に記載しても何の問題もありません。ゼロ円と記載するのは間違っています。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/05/17 08:28
お礼が遅れて申し訳ありません。
契約書に記載する消費税額と、業者が納める消費税とは別のものなのですね。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
免税事業者といえども、仕入れや経費にに含まれいる消費税を、価格に転嫁するのは当然の行為です。
>消費税0円(消費税法第9条に基づく免税事業者のため…
仕入れや経費に含まれる消費税はだれが負担するのですか。相手の弱みにつけ込んだ下請けいじめとも取られかねませんよ。
もっとも、免税事業者の場合、利益分に対する消費税は確かにポケットに残ります。これを俗に益税と言います。
細かい話をするなら、原価に相当する分だけに消費税を徴収すればよいのです。5%でなく、3%とか 3.5%とか。ただ、これでは顧客に原価率を明かしてしまうことになり、日本の商慣習になじみません。このため税法でも、5%まるまる転嫁することを認めています。
その上で、この益税は利益に含め、所得税の課税対処とすることとされています。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/05/17 08:31
御礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。
業者の取引に係る消費税が免税事業者であるためかからなかったとしても、仕入の段階で消費税がかかっていればそれを転嫁することができるということですね。
ありがとうございました。
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