現在自宅を定期借家(3年契約)に出しており、今度退去頂くのですが、少し揉めそうでご相談したく投稿致します。
今年の9月が契約期限となっているのですが、今年3月に借主から1年間の延長を申し出られたので承諾致しました。
ただ、その後に私達の状況が変わり、10月には自宅に帰る必要が出てきてしまった為に、先日退去をして欲しいと交渉致しました。
先方は快諾とはならなかったものの、しぶしぶ退去を受け入れて頂いたのですが、その際に解約を延長してしまったインターネットの解約金を払ってくれないかと要求されました。
先方の心情としては、こちらに解約金を要求する気持ちは分かるのですが果たして当方がその解約金を負担する義務があるのかどうかご教示頂けないでしょうか。
恥ずかしながらこういった契約事にはあまり詳しくなく、皆様のご知見をお借りできれば幸いです。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
不動産屋の宅地建物取引士です。
>こういった契約事にはあまり詳しくなく、皆様のご知見をお借りできれば幸いです。
まずは基本的なことから書きます。
・賃貸借契約では、賃借人の住む権利は法律でそれなりに強く守られています。
・定期借家契約では、契約終了時に賃借人を退去させることが可能です。
ただし、3年の契約なら、契約終了の半年以上前に、大家から賃借人へ、書面にて「〇月〇日に契約終了する」旨の通知が必要です。
(この通知がないと、法律上、契約終了できません。)
質問者さん、まずこの通知、行っていますか???
(行っていないなら、賃借人は、この後通知を受け取った日から6ケ月間は住み続けることができる。)
>今年3月に借主から1年間の延長を申し出られたので承諾致しました。
ならば、一度甲乙が合意したなら、賃借人は法律上、来年3月まで住み続けることができます。
(なおその場合でも、今年9月までに、書面で「3月で契約終了」の通知は必ず必要です。)
>10月には自宅に帰る必要が出てきてしまった為に、先日退去をして欲しいと交渉致しました。
>先方は快諾とはならなかったものの、しぶしぶ退去を受け入れて頂いた
上記の通り、法律上相手は拒否できた。
しかし、快諾ではなかったものの10月退去を受け入れた。
>解約を延長してしまったインターネットの解約金を払ってくれないかと要求されました。
インターネットの解約金で住むなら、安いもんだと思いますよ。
本音を言えば、10月退去する条件として数十万円の立退料の請求があってもおかしくないケースです。
ご回答ありがとうございます。
通知書も含め、10月退去にて同意して頂いております。
おっしゃられる通り、相手の立場にて考えると立退料の請求もあっておかしくない事案だと再考致しました。
おかげさまで目が覚めました、ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
>インターネットの解約金を払ってくれないかと要求されました。
それで済むなら安いもんでしょう。
定期借家契約を1年延長したという事は、来年の9月までは住む権利があります。期間内の解除は出来ないのが原則です。
つまり借主にとっては10月までに退去する義務はないという事です。
ましてや3月の合意事項を2ヶ月後の5月には反故にする訳だし、仮に正当な理由をもって退去して貰う事が出来たとしても6ヶ月前の通告義務があります。
5月に申し出たのであれば11月頃までは退去させることは出来ないと思います。
余談ですが…
弊社の借上げ社宅が道路拡張の為に退去命令?が出ました。
賃貸アパートの一室ですが、引越し費用や諸々の諸経費を含めて80万以上を頂くことになってます。これは県から支払われるものですから同一視は出来ませんが、追い出すのにこれくらいは必要だという目安にはなると思います。
結論を言えば、インターネットの解約金(数万円?)程度で済むんなら安いもんだと思います。むしろ上乗せして払っても貴方にとっては喜ぶべき金額だと思いますよ。
ご意見ありがとうございます。
本来ならより高額な費用請求があってもおかしくない事、実例を交えご教示ありがとうございます。
請求は受け入れ、支払おうと思います。
No.3
- 回答日時:
ネット接続のブロバイターなら、引っ越し先に移動可能でしょう。
元々、必要ない費用ではないでしょうか。
No.2
- 回答日時:
>当方がその解約金を負担する義務があるのかどうかご教示頂けないでしょうか。
義務というのは何事であっても裁判で決まらない限りはございません。
ですので現状は、お宅の延長撤回により発生した損害を賠償してもらって示談しましょうという内容になってます。
とはいえ、裁判になってお宅が負けたら当然法的義務が付く事になります。
個人的にはネットの解約なんてすぐできるので、延長しようが解約すればいいだけのようには思いますが、お宅も一度承諾したものを覆したわけですからその辺りの配慮なり補償も多少は視野にいれ、お互いに円満に解決するのが一番いいとは思います。
しっかり話し合ってください。難しそうなら弁護士に相談してください。
ご意見ありがとうございます。
他の方もおっしゃられている通り、一度承諾したものをこちらの理由で変更して頂いたので自分本位に物事を考え過ぎていたなと反省致しました。
請求は受け入れようと思います。
ありがとうございました。
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