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神戸大学生が旅館の器物を壊した事件に対して大学は厳正に処分するとしてましたが、その後どうなりましたか?

A 回答 (2件)

事件を起こした学生たちの処分内容はまだ決まっていません。

 学生の懲戒処分の対象行為は、それぞれの大学の規定によりますが、神戸大学においては、『神戸大学学生懲戒規則』という規定があるゆえ、まずは本件の行為がこれらに該当するかどうかにより懲戒処分の対象か決まります。

つぎに、仮に懲戒規則に該当するとして、『退学処分』にするかは大学側の裁量によって決定されます。 神戸大学の懲戒規則に、たとえば『刑事告訴された場合には退学処分になる』などの明確な基準はありません。

学校教育法施行規則26条3項には、退学処分にできる“事例”の記載があり、①性行不良で改善の見込がないと認められる者、②学力劣等で成業の見込がないと認められる者、③正当の理由がなくて出席常でない者、④学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者と記載されています。

これらを勘案して、懲戒処分をすべき行為なのか、仮にそうだとして『退学処分』にまですべきなのかという点は、事実経緯も踏まえて慎重に判断するべきことになります。 また、懲戒としてもっとも重い『退学処分』を下すことは、大学にとっても容易ではないといえます。 

ちなみに、神戸大学学生懲戒規則によれば、問題を起こした学生であっても〈口頭又は文書による弁明の機会を与えなければならない〉とあるほか、懲戒処分を受けた場合でも〈事実誤認,新事実の発見その他の正当な理由があるときは、(中略)異議申立てを行うことができる〉とあります。

処分を受けた学生から後になって「不当な懲戒処分」と言われないためにも、慎重かつ丁寧な聴き取りなどの調査が必須となるゆえ、大学側も時間をかけて慎重な調査を続けているのでしょう。
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この回答へのお礼

優秀な学生さんなので日本の将来の大事な戦力です。少しお灸をすえるくらいで許してあげたらとは思います。

お礼日時:2024/05/28 13:18

聞き取り調査をして対処しているのでしょう


https://www.kobe-u.ac.jp/ja/announcement/2024032 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ふとあの件どうなったかなと思い出しました。

お礼日時:2024/05/28 07:12

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