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料金の請求側はこちらです。
2年前の客の使用料金23000円、2年前に一度請求して以後していませんがまだ支払いがありません。
再度請求してもいいものでしょうか?

A 回答 (4件)

2020年4月以降に発生した売掛金は、 新民法 が適用 →「時効5年」


2020年3月以前に発生した売掛金は 、旧民法 が適用 →「時効2年」
昔は毎年請求していました。
時効が長くなったとはいえしつこく請求しないと払わない。そういうときは裁判です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/05/29 09:19

NO3.です。


>ちなみにですが、この客は毎月契約していて毎月の料金は支払っています。
2年前の23000円だけ払ってません。

そうなら、うっかり屋さんですね。
良客なら、丁寧な対応をすべきですね。
お忘れの支払いを!と催促し続けるのがベターかと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やってみます。

お礼日時:2024/05/29 09:39

多分踏み倒しを考えてる粗悪な客と思う。


常識人なら、2年前に請求されて支払っている。
だから、再度請求時に「今回支払いが無い場合は訴訟を・・・」
と一文追加したほうが良い。

それでも、逃げる人かと思う。
あまり費用を掛けると元が採れないから、請求で払われなかったら諦めです。
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この回答へのお礼

ちなみにですが、この客は毎月契約していて毎月の料金は支払っています。
2年前の23000円だけ払ってません。

お礼日時:2024/05/29 09:18

今月と来月であと2回請求しましょう


それで支払いや返答がなかったら内容証明で請求しましょう
ネットに書き方や出し方が載っています
それで返答がなかったら少額裁判しましょう
裁判所に受付窓口があり、誰でも非常に簡単にできます
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/05/29 09:19

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