dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

山手線の満員電車で降りる人を避けられる場所で立っていたら背の高い男性に思いっきりふくらはぎを蹴られました。
スカートをはいていたのですが、思いっきり蹴られてふくらはぎが腫れてしまいました。
押されたり腕をぶつけられたりしたことはありますが蹴られたのは初めてです。
現行犯では捕まえられなかったので被害届は出せないことはわかっていますが、今後このようなことがあった場合にどうしたらいいのでしょうか。
やはり泣き寝入りしか出来ないのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 私にも何かしら悪いことがあったのかもしれませんが腫れるくらいの勢いで蹴るのは可笑しいことではないのでしょうか。

      補足日時:2024/06/03 08:16
  • 満員電車で気をつけてはいるものの、私にも何かしら悪いことがあったのかもしれません。確かにそれはそうだと思います。
    しかしながら、他人の足を思い切り蹴ることは可笑しいことではないのでしょうか。
    痛みと驚きで今回何も出来なかったので、またあったときはどう行動するのが正解なのか悩んでいて質問を出しました。
    あなたなら同じ立場になったときに泣き寝入りしか選択肢はないと思いますか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/06/03 08:34

A 回答 (8件)

簡単にいえば、その男の行為は、


ケガをした場合には【傷害罪】(刑法第204条)、
ケガをしていなくても【暴行罪】(刑法第208条)に該当する可能性が高いですね。

なので、
できれば、その場で大きな声をあげて、周囲の人の協力を得たりして、その男を捕まえておくことが極めて重要ですね。

とはいえ、仮に逃げられてしまった場合には、駅事務室を通じて警察に被害届を出しておくことが必要ですね。

いまや、首都圏や大都市の主要駅にはかなり数の防犯カメラが設置されておりますので、現行犯逮捕ができなくても、場合によっては警察が捜査を行い、加害者を特定し逮捕してくれる可能性がありますので。

以上が【刑事事件】としての話です。

【補足説明】
また、【民事事件】の話として申し上げれば、
その男(加害者)のせいでケガをしたような場合には、警察がそいつを特定した後に、民法の規定(第709条、第710条)に基づき【不法行為に基づく損害賠償請求】を行うことが可能となります。


【ご参考】
●刑 法
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する


●民 法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
    • good
    • 4

駅員さんに通報!


他の人が被害にあわないように、スマホで撮った顔を、ここに載せて欲しい。
    • good
    • 0

おかしいかおかしくないかで言えばおかしいです。

自分は蹴られたこともあります。踏まれたこともあります。あんまりにも腹が立った時ブルガリの大きなプレゼントバッグのショッパーを蹴られた時は、おもいっきし蹴り返しました。小走りでオバサンは逃げていきました。プチッとキレました。
田舍では当たらない、触らない、押さない、鉄則です。満員電車は気が立ってる人もストレスフルな方も多いです。なるべくそんな人の近くにいるのはやめることが勉強になりましたね。その人の顔見なかったですか?顔つきが怒っていたなら何かあったに違いないです。そんなに腫れたなら、いたぁーーい、きゃぁ~ー蹴られましたぁ!あの男性捕まえてー!と叫べばよかったのに。変なオッサンならこれをすくまに駅員に言ったらよかったんです。
ちょっと前までは気にいらない同乗者に足先が尖ったヒールで明らかにワザと蹴られてた事ありますよ。体が当たったとか、見られた、とか触られたとかブスほど敏感です。顔つきもこわいです。
いつもやってるから、華麗に蹴ってにげていきます。なので自意識過剰な人には近づかないようにしています。
    • good
    • 1

警察へ行きましょう



https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC00 …
 傷害の罪
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(傷害致死)
第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
(現場助勢)
    • good
    • 1

満員電車ならよほどあなたから腹に据えかねることをされたんじゃないですか?無意識に蹴っていたとかカバンがずっと当たっていたとか。

公共の話所はお互い様なんで次されたら考えたらいいし、なるべく一緒に乗り合わせないように、自衛しましょう。あなた自身も当たったりしてないか注意してくださいよ。
この回答への補足あり
    • good
    • 3

一緒に降りて駅員呼ぶ。


か警察に電話しながらそいつの後をつける。
    • good
    • 1

そういう事は現行犯逮捕以外ありません。

その男の服を掴んで蹴られました、助けてくださいと大声で叫びます。誰かが助けに入るまで手を放さず助けを求めます。駅事務所まで連れて行けば現行犯逮捕です。警察が来ます。
    • good
    • 1

傷害罪です。

現行犯じゃなくてもいいのですぐに警察に行ってください。
    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A