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着替えが必要職場ですが
そこのバイト社員が「着替えの時間」まで
時間給を要求しています。

最近「着替えの時間も請求権ある」なんて
運動や報道ありますが、意見としては
一理あるでしょう。

しかし、それを主張するなら
仕事中は無駄話するな、
手が空いたら自分から何か仕事探してやれ
と言いたいです。

見ていると結構私語をしています。

着替えの時間請求するなら
拘束時間は一心不乱に仕事しろと言いたいですし、
私は着替えの時間は請求なんてしません、

A 回答 (20件中1~10件)

>ないですよ。

労働基準監督署から指導は入る可能性ありますが罰則いくまでは相当ハードル高いです。今、私の知ってる会社は1年以上給与未払いです。それでも「指導」しか入ってません。

たしかにそう簡単には罰則はかかりませんが、「だからやっていい」というのは「赤信号だけど警察が居ないから進行していいよね」というのと同じ論理です。まともな大人がするべき話ではないです。

>それに例えばマックのバイトで急に混んで5分余計に仕事しても、多くのバイトは「まっ仕方ないか」で済ませます。いわば、なあなあなんですよ。そこで「5分の給料よこせ」なんて言うバイト、少数派です。

一般的にそういう仕事場はタイムカードで管理されていますから、5分残業があれば、5分の残業代が支給されます。
 この点も「1分ごとに給料を支給せよ」という判例があります。

何度も書きますが「そんなことは誰も厳密にやってないからいいじゃないか」というのは社会人として考慮に値しない主張です。

ただ逆の話もあって、うちは現場仕事ですが「現場に朝8時集合で現場までたとえ2時間かかっても、その間の給料は発生しない」ので、もちろん会社としては給料を支給しません(交通費は会社持ち)

法律は法律として、労働者側に不利な場合もありますが、それも法律の通りです。


>経営者が「私語していても、暇だから遊んでいても、拘束時間だから給与は1分単位で払う」というスタンスならそれはそれで良いですよ。

そうならないようにするために、#15の時点で「経営者または上長がなにをするか指示する必要がある」と指摘してあります。

労働者は拘束されること自体に給料が発生しているので、その時間をどれぐらい効率よく利益を出すように働かせるかは企業側の問題であって、労働者側の問題ではありません。
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この回答へのお礼

>労働者側の問題ではありません。
だから経営者の立場からならそう思ってください。
でも経営者がそういうスタンスだから、
という労働者からの視点、考えは
間違いです。

いい大人ですから、そのくらい
わかるでしょ。

>まともな大人がするべき話ではないです
じゃ、法定速度、しっかり守っているんですね。
大したものです。
横断歩道ないところは絶対に渡らず、横断歩道ある所まで回るのですね、大したものです。

お礼日時:2024/05/29 01:28

#17です。

お礼ありがとうございます。

>でもそれを盾に労働者が権利ばかり主張するなら、主張する以上、経営者にも義理を通せってことです。経営者がガチガチにルール守るって言うならそれはそれで良いですよ。

いやいや、言っていることがおかしいです。
そもそも経営側は「ガチガチにルールを守らないと罰則がある」状態です。たしかに守らないブラック企業などは存在しますが「法律を守るのが前提」で労使契約をしています。

その契約では「作業着に着替える時間も労働時間」と明確に決まっています。
第三者が見ようと誰が見ようと法律は法律です。

>いわゆる本音て建前は違うということです。
>そんな事例は世間では山ほどあります。

もちろんその通りです。しかし企業側が「ルールを無視していい」ならブラック企業しか生まれません。つまり質問者様の主張は《企業がもつ労働契約のモラルを著しく低下させかねない主張》です。
 だから私は経営者側なのに「違う」と回答しつづけているのです。

逆をいえば、質問者様の主張に則れば経営側はものすごく楽です。だって「労働の美徳」を建前にして使役できるからです。そりゃ人件費が削減できて利益が増えるので、経営者としてはうれしいですよ。

なので、質問者様の言い分はブラック企業が労働者に対する使役の仕方そのものです。

建前と本音が違う、とかそういう次元の問題ではないんですよ。
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この回答へのお礼

>そもそも経営側は「ガチガチにルールを守らないと罰則がある」状態です
ないですよ。労働基準監督署から指導は入る可能性ありますが罰則いくまでは相当ハードル高いです。今、私の知ってる会社は1年以上給与未払いです。それでも「指導」しか入ってません。
行政なんてそんなもんです。
それに例えばマックのバイトで急に混んで5分余計に仕事しても、多くのバイトは「まっ仕方ないか」で済ませます。いわば、なあなあなんですよ。そこで「5分の給料よこせ」なんて言うバイト、少数派です。ガチガチにしていたら、人間関係悪くなりますよ、経営者が「私語していても、暇だから遊んでいても、拘束時間だから給与は1分単位で払う」というスタンスならそれはそれで
良いですよ。

お礼日時:2024/05/29 00:22

で、質問は?

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#15です。

お礼ありがとうございます。

>一つだけ。バイトが自分の権利を主張するなら
決められた時間の労働時間を全うするために
「暇な時間どうするか」と上司、経営者に確認する義務も発生すると私は思います。

義務は発生しません。なぜなら「すでに労働をするために拘束されている」からです。

着替えの時点で給料が発生するのは「自分の自由時間を《着替え》という労働に費やしている」からで、他の業務も同じです。

つまり「拘束されていること」自体が給料の発生源であり、その時間は経営者や上長などが指示することで労働が行われるのです。

これが労働法の原則ですよ。

>しかし労働者目線も必要で金よこせというなら、その分もバイト側は少しでも全うしようとする意識は絶対に必要です。

「意識」でいうなら、確かに必要です。私はそれ無しでいい、とは全く思っていません。

ただし、もし労働者側が適正な意識を持ち、成果を上げていくなら、それをきめ細かくすくいあげ時給や待遇の改善につなげる義務が経営者側に発生します。

日本の労働環境はこの辺りが実に曖昧で、労働法ではカバーしきれない「意識」の部分は、経営側・労働者側どちらもあまり強く意識したくない、状態です。

質問者様の「労働の美徳」という認識はよく理解できますが、その「労働者の労働意識・向上心」に付け込んで搾取するブラック企業が多いことも留意すべきだと思います。
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この回答へのお礼

経営者目線ではそうなのかもしれません。

でも第三者からの視点では違う面があるのですよ、
労使間では法というルールがある、
でもそれを盾に労働者が権利ばかり主張するなら、主張する以上、経営者にも義理を通せってことです。経営者がガチガチにルール守るって言うならそれはそれで良いですよ。

いわゆる本音て建前は違うということです。
そんな事例は世間では山ほどあります。

お礼日時:2024/05/28 23:17

他の回答にもあるように、労基法としてはおかしくないです。


そして、着替えの時間の給料請求と仕事中の無駄話等は何の関係のある話ではありません。
着替え時間に給料が発生するか?ということと、勤務時間中に関係のない話をしてよいか?ということは全く関係ない命題です。
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会社経営者です。



労働法では「作業に必要な時間はすべて労働時間」なので、作業をするために着替えが必要ならそれは給料が発生するのが当然です。

一理あるではなく、労働法で明確に指定されていますよ。

>しかし、それを主張するなら仕事中は無駄話するな、

これも間違っています。私語はよくありませんが、そもそも「手が空く」のは雇用側がマネージメントを怠っているからです。なのできちんとした会社(たとえばマクドナルドなど)では、手が空いた時間=アイドルタイムになにをするかマニュアルに書いてあります。

そのようなマニュアルがないなら、上長が指示すべきです。

>手が空いたら自分から何か仕事探してやれと言いたいです。

その探した仕事が必ずしも「有益」ではないかもしれません。その場合の責任はだれが取るのですか?
 たとえば「解凍に時間がかかるから、今のうちに解凍しておこう」と勝手に判断してやったとき、後で「いやそれは明日の食材だよ」ということになりかねないわけです。

バイト程度の従業員が「勝手に判断して仕事を作る」のは場合によっては非常に危険で、利益を損なう恐れがあります。だから上長が判断して仕事を与える、のが組織としてのセオリーです。
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この回答へのお礼

反論山ほどありますが、
一つだけ。バイトが自分の権利を主張するなら
決められた時間の労働時間を全うするために
「暇な時間どうするか」と上司、経営者に確認する義務も発生すると私は思います。
経営者目線はそうかもしれません。
しかし労働者目線も必要で金よこせというなら
その分もバイト側は少しでも全うしようとする意識は絶対に必要です。

お礼日時:2024/05/28 12:21

着替え時間にまで時給を要求するのっておかしいですよね。



ただ、この国の法廷は着替えにまで時間給を要求することは合法だとしています。
この国の生産性が上がらない理由の一つだと思います。
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なんかまだ突っかかってくるようだけど、結局何を解決したいのですか。



質問文には一切書かれていませんよね。
「察しろ」とか言い出さないようにね。
質問者さんがおっしゃる ”文章解釈リテラシー” に照らし合わせてください。
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この回答へのお礼

投資詐欺とかなんとか詐欺に騙される人は
語学リテラシーない人、たくさんいるんだよね。

お礼日時:2024/05/28 11:47

法律の解釈がそのように定義されましたので、ご不満なら法廷で争ってください。



ちなみに着替えにかかる時間の不公平対策として、業務時間(タイムカード)には含めずに一律の着替え時間の給与をプラスで支給する、などがあるようです。
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この回答へのお礼

法の解釈って労働基準監督署の判断だけでしょ?国や行政の解釈が正しいってことじゃないよ。
それに労使間の問題は法の定義も大事だけど
現実的には感情論も大事、

勤務時間に無駄話やぼっーとしてる時間もたくさんあるだろってこと。

お礼日時:2024/05/28 11:46

自分の意見を主張するなら、過去の判例なども確認して、根拠のある意見を述べてください。


これは労働法の問題なので、感情論は無意味です。

http://www.ro-mu.jp/blog/2005/09/post-81-29331.h …

https://zangyodai-bengoshi.com/faq/chageofclothe …
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この回答へのお礼

はい。
感情論無用なら
勤務時間 拘束時間は一心不乱に仕事しましょうね、無駄話 私語をするなんで論外です、

それができたら着替え時間も労働時間に入れましょう。

お礼日時:2024/05/28 11:41

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