いけず言葉しりとり

1日3時間 週4日勤務で2年目パートです。会社から働き始めに有給休暇は年4日です、と言われたのでおかしいと思い、労働基準局へ問合せしたら、0.5年で年7日との事でした。その旨を会社に言ったら、おっしゃるとおりです、と7日間付与されました。少し不信感を抱きました。
今、2年目なので付与表だと8日の付与になると思い、給与明細を見たら7日でした。会社に問合せしたら、雇用形態が1年契約なので、有給休暇の付与は加算されずに、毎年7日との事でした。そういうものなのか、詳しい方、教えて下さい。

A 回答 (3件)

> 雇用形態が1年契約なので、有給休暇の付与は加算されずに、毎年7日との事でした。



有給の付与日数は契約の期間でなくて、勤務の実態で判断されます。
継続勤務していれば、1年契約でも通算の勤続年数で計算します。

厚生労働省 - 有期契約労働者を雇用する事業主の皆様へ ~有期契約労働者の雇用管理に関するガイドライン~
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/libra …

| 〇「継続勤務」の要件に該当するかどうかについては、勤務の実態に即して判断すべきものであり、有期労働契約を反復して労働者を使用する場合、それぞれの労働契約期間 の終期と始期との間に短期間の間隔を置いたとしても、それだけで当然に継続勤務が中断することにはなりません。


会社と話す時は、目の前でしっかりメモを取って、この内容で間違いないか?って確認、許可をもらって録音(別途、最初から黙って録音)とかすると、いい加減な対応されないかも。
行政なんかに相談する際にも、言った、言ってないみたいな事にならずに済むし。
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会社の人事担当者が全く放棄を知らないのですよ。



かりに1年契約であっても勤務が継続していれば昨年の有給休暇の残は引き継ぐことができます。

有期雇用契約者の年次有給休暇の繰越と買取について
https://jinjibu.jp/qa/detl/135951/1/
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まぁ嘘ですよ。



会社の言い分が正しいとしたら
あなたが1月1日から働き始めたとします。
半年後の7月1日に有給が付与されます。
1年契約なので、12月30日で一度退職しました。
2年目の1月1日から働き始めたことになります。
2年目の7月1日に有給を付与しました。

と言っているのです。

これは、2年目の1月から6月の間は、有給休暇が使えない状況ということです。
退職したら有給休暇は消滅しますからね。
使えていたのであれば、会社側も一度退職したと認識していないということです。

労基に相談して有給を8日貰い、有給消化後に退職することをおすすめします。
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