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相手の優位的立場を利用され、相手の文章で公正証書作成するためサインさせられました。以下その後の条件に応じた質問となります。

1、その文章の副本や原本は相手に回収されてしまい手元にない。これは合法なのか。

2、相手から公正証書を作成したという報告がない
この文章は有効なのか?

3、この文章を元に文章作成した人間から一回だけ履行があったが難癖つけられ以降履行がない。この場合どの裁判所にどういう方法で訴えや督促を申し出るべきなのか?

4、そもそもこの文章を作った人間を罰する法律がないのかどうか?

5、この文章内に第三者の権利を侵す第三者の利権に絡む部分があった。その第三者は未成年者であるが、その第三者自らの意思でその文章の存在も知らぬまま、文章で約束した私の約束をはばむこととなり、それによって私が文章内の決め事を不履行となる原因となった。その場合誰に責任があるのか?文章を作成するにあたっては作成者は第三者に許諾を得ていない前提である。


以上何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

契約書・遺言書・後見人など公正証書にも種類があり、強制執行付きも可能です。


また当事者同士が公証人の前で作成する必要があるが、証書の種類によっては委任状を持った代理人でも可能です。
ただし双方の代理を一人ですることはできません。
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>1、その文章の副本や原本は相手に回収されてしまい手元にない。

これは合法なのか。
2、相手から公正証書を作成したという報告がない
この文章は有効なのか?
→まず、公正証書は当事者双方が公証役場に行かないといけません。従って、2のことから質問者さんは行ってないので公正証書は作成できるはずないです!なのでその文章が書かれた書面は私文書の類いかなと。法的拘束力は無いですよ!
3については、何らかの不履行に基づく裁判は請求金額により地裁、簡裁異なります。ただ訴える場合には請求の根拠となる証拠が必要です。裁判は証拠主義ですから。
4は罰する根拠、例えば虚偽に基づく文書や脅迫、強制であれば警察に相談ですね。
5については許諾が無いこと証明できれば無効となると思います。
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