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現在家裁にて養育費のみを審判中なのですが、別途地裁においてそこで争っている養育費や他の債務不履行による支払いを包括し求める督促または民事訴訟を起こすことは可能なのでしょうか?
また母と父との審判なのですが、仮に子が法定代理人の私及び私個人として審判と同一またはそれに追加する形で複数の相手方に集団訴訟とする場合、当事者が違うので二重訴訟にはならないのでしょうか?
また家裁と地裁での一連の紛争を合一として併合し扱ってもらうことは可能なのでしょうか?

何卒よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

家庭裁判所と地方裁判所とでは、取り扱える事件が違います。

養育費は地方裁判所では扱えません。

裁判所法

第二十四条(裁判権) 地方裁判所は、次の事項について裁判権を有する。
一 第三十三条第一項第一号の請求以外の請求に係る訴訟(第三十一条の三第一項第二号の人事訴訟を除く。)及び第三十三条第一項第一号の請求に係る訴訟のうち不動産に関する訴訟の第一審
以下省略

第三十一条の三(裁判権その他の権限) 家庭裁判所は、次の権限を有する。
一 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)で定める家庭に関する事件の審判及び調停
二 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)で定める人事訴訟の第一審の裁判
以下省略
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