一回も披露したことのない豆知識

保護命令が裁判所から、滞りなく下されて相手側に文書が送られました。
しかし、相手側が不在ということで、文書を受けとる意思が全くありません。
したがって保護命令で違反じゃないということで警察も動いてくれません。

保護命令の文書が一定の期間、郵便局で保管されたのち、受け取らないのでまた裁判所に戻ることになってしまいます。確実に今の状態ではそうなると思います。

裁判所に、保護命令の文書が戻された場合、次はどんな方法で、保護命令を出してもらうことができるのでしょうか?
保護命令の文書の、送達完了が不可能な場合、強制執行をしてもらうことができるのでしょうか?

危険を感じ警察にも連絡はするのですが、反応は鈍く、警察からの連絡もない状態なので、一刻も早く保護命令を出して執行してもらいたいのですが。

どうか法律のことなので、分かりやすく裁判所や警察のことも含めてアドバイスをしてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

保護命令の文書ってDVの保護命令ですか?それともストーカー被害の保護命令ですか?



仮にあなたのいう保護命令がストーカー被害の保護命令ならば、相当な緊急性があるケースです。DVの保護命令でも緊急性はありますが。刑事訴訟を勉強して来た私から言わせれば、むしろ相手方に通知が届かなくてかえって救われるようなケースにも思えます。たとえ裁判所から出た保護命令でも、相手の方の行動を24時間監視したり制限することは出来ません。相手方に保護命令通知が行って、逆に相手が逆上したケースも随分報告されています。

相手方に保護命令通知がきちんと到達していない段階で、既に危機は迫っているかも知れない。相手方は既に自分の住所まで変えています。直ちに110番と、あなたが知っている保護シェルターに連絡して下さい。脅すつもりはないのですが、既に相手は何を考えているか分からない状態です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答書ありがとうございました。
また機会があればよろしくお願いいたします。

お礼日時:2013/10/14 16:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!