dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

労災の休業補償について詳しい方宜しくお願いします。
主人の事ですが、2年前に仕事中膝を怪我して現在まで休業補償をいただいております。その2年間で手術を2回受けましたが、長い距離は歩けないですし、痛みもあるしであまり状態が良いとは言えません。
先月ドクターより、今度労働局から連絡があったら症状固定で提出すると言われたそうです。これは労災打ち切りということですよね?
なかなか良くならないので転院も考えているのですが、転院して労災適用になるものなのでしょうか?

A 回答 (4件)

>転院しても休業補償が延期になる事はないですか?



転院は可能ですが、自由に転院というのは難しいはずです。

転院には理由が必要で、今回の場合であれば「もっと設備の整った病院で治療を受けたい」などの理由が希望と近いかもしれません。

ともあれ転院には正式な手続きが必要であり、転院理由も必要だということはご理解ください。症状固定に納得がいかないから、という理由はちょっと難しいかもしれません。

また、転院とは違いますが、労災保険給付の打ち切りにあった場合、人によってはまだ治療が続いているなど、打ち切りの決定に不服がある場合は、管轄の都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官に対し、審査請求を申立てることができます。

審査請求は、労災保険給付の打ち切りに係る決定があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に申し立てることが必要です。

法的な根拠を持って理論武装された方が良いので、労働関係の案件に詳しい弁護士さんに一度相談されてみると良いと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

2度のご回答ありがとうございます。
大変詳しく教えて頂き助かりました。
主人と話してみます。

お礼日時:2024/06/14 18:00

転院は届け出れば可能ですがそれによって症状固定が先延ばしできると思うのは浅知恵というものでしょう。


労災年金の申請では転院は不利になることはあっても有利にはなりません。
転院先では経過不明ですから。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
無知なものですみません。勉強になりました。

お礼日時:2024/06/14 17:54

症状固定と判断されたら、休業補償等の支払いも打ち切られてしまいます。



症状固定に至ったということは、原則として、それ以上は治らないということを意味します。

したがって、残った症状は後遺障害の問題として取り扱われることになるので、後遺障害として等級の認定を受ければ、その等級に応じて損害賠償金が支払われます。

症状固定となった場合には、労基署に対して障害(補償)給付を申請しましょう。

後遺障害等級の認定が受けられたら、給付を受け取ることができます。

加えて、労災申請だけでなく損害賠償請求できる事案か検討しておく必要もあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。
ちなみに、転院しても休業補償が延期になる事はないですか?
治るものなら病院変えて治したいです。

お礼日時:2024/06/14 17:21

症状固定ですから、症状は変わらないって事でしょう


労災の打ち切りならキチンと言葉で来るでしょう
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/06/14 17:18

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A