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労災について教えてください!
私は今年の4月24日の会社の命令でいきなり転勤になりました。
転勤を言われたのは4月18日の日です。
それから10日ぐらいしてから病気にかかりました。
5月5日の日です
病名は顔面神経麻痺(ベル麻痺)という病気です。
この病気は疲労やストレスが発症の原因だと言われています。

まず、その前の病気に発症する前後の勤務表ですが以下のようになります
http://takeharu1118.web.fc2.com/kinmu.html

今までは昼夜勤務で主に夜勤でした。
しかし発症する前後はずっと日勤勤務が続いていました。
たしかにぼくなりにはかなり環境が変わったことにより疲労とストレスがたまっていたような気がします。

病気は2か月たった今も治っていません。
会社に言ったら来月から2か月間休養を認めてくれました
おまけに10月から前の現場に戻してくれるようにしてくれました。

この場合は労災になるのでしょうか?

また、労災にするには手続きはどのようにしたらいいのでしょうか?
教えてください

A 回答 (5件)

ANo.3の方は


>ひとまず労災の手続きをしてだめなら傷病手当に切り替えることも出来ますから申請だけはされてはどうでしょうか?
労災にするには会社に申請用紙をもらうか直接労働基準監督署へ行き用紙をもらい病院に提出すれば良いだけです。
 との回答を寄せておられますが、最初の書面手続きはそういったところなのですが、労災申請を行ったら判断が下されるまでに半年から1年は答えが出ません。
 その後、監督署からの呼び出しを受けて聞き取り書を取られます。精神疾患ですと、仕事における精神的負荷の調査のほかに、生まれてからの生い立ち、今までの精神疾患の病歴、家族の病歴などの申し立てが必要です。病院への調査をされ(カルテの写しの提出も)、そのうえで専門医の意見を求めた上での判断となりますからね。
 その結果、「業務上災害とは認められない」との結論を受けたら、ようやく社会保険事務所へ傷病手当の申請をすることになります。【同時申請は出来ません。】

 労災申請がダメということではありませんが、そういった長い道のりとなりますから、簡単に「○○するだけ」とはいきませんよ。
 参考までに。
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この回答へのお礼

そんなにかかるのですか?
参考になりました
ありがとうございます

お礼日時:2007/07/16 17:40

NO3の物です。

傷病手当は社会保険ですからもちろんこれも会社に言えば書類をそろえて下さいますし直接社会保険事務所に連絡しても良いですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
傷病手当のことは今まで知らなかったので助かりました

お礼日時:2007/07/16 17:37

ヘルニアでも精神的なものもかなり厳しいのが現状です。

労働基準監督署はなにを基準にするかは「この仕事をしていれば誰しもがなる可能性がある仕事内容かどうか」ですよ。

ですから仕事内容をみて「誰しもがかかる可能性が低ければ労災にはなりません。
ひとまず労災の手続きをしてだめなら傷病手当に切り替えることも出来ますから申請だけはされてはどうでしょうか?
労災にするには会社に申請用紙をもらうか直接労働基準監督署へ行き用紙をもらい病院に提出すれば良いだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ところで質問なんですけどその傷病手当申請書はどこでもらえばいいのでしょうか?

お礼日時:2007/07/16 16:26

 労災として認められるかどうかは、事業場を管轄する労働基準監督署長が判断することですから、ここで「なる・ならない」といったことは言えません。

まずは医師へ相談してみてください。そのうえで労災になるかならないか判断してもらいたいと言うことであれば、監督署で書類(様式5号、療養給付たる療養の給付請求書(あるいは様式7号))をもらってから職場へ相談して書類作成してもらい、病院へ書類を提出すれば監督署が業務上外の判断をしてくれるでしょう。
 精神疾患の場合、『精神障害の認定基準』
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …
に基づいて判断をすることになると思いますが、業務遂行性と業務起因性という2つのことが明らかであると認められなければなりません。
ですから、あなたの病気が明らかに(相当程度)仕事が原因であることが認められなければ労災とはなりません。

 ただ、お話からではそういったことを推察するほどの情報がありませんので何とも言えませんが、『顔面神経麻痺』は対象疾病になっていたかどうか?この認定基準では判断できない可能性もあります。
 もともと、精神疾患の労災とは仕事で追い詰められて誰もがその状況に置かれたら精神疾患を発症するかです。
 個人差が大きければ(脆弱性といいますが)、それは労災とは認められません。
 まずは、医師に相談して監督署で詳しく説明を受けてみてから、労災申請をするかを考えてみるべきかと考えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせてもらいます

お礼日時:2007/07/16 16:24

労災申請には5号様式を用います。

会社が用意できるでしょう。事業主の証明が必要ですので。無理な場合は労働基準監督署に問い合わせて7号様式で処理してください。
この場合、様式が医療機関に提出されるまでの間、治療費は全額自己負担ですが、おそらく労災は下りないかと。労災が下りなければ健康保険を使用し、3割負担です。

それよりも健康保険傷病手当金のほうが下りる可能性は高いですね。

いずれにしても医師の就労不可の診断が必要でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせてもらいます

お礼日時:2007/07/16 16:22

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