
解雇後、給料明細と賞与明細
他に、退職合意書、離職証明書などが送られてきました。
解雇の時に、口頭で、給料と賞与の支払いをするからこの日で辞めてくれ。と言われました。
ですが、退職後に退職合意書が送られてきて、内容に納得いかず、書き直して欲しいと返送しました。
そうすると、それに腹を立てたようで
賞与明細をいただいてたにも関わらず、賞与は振り込まれませんでした。
社員からは、合意書にサインしなかったから支払わなかったと聞きました。
賞与は払う義務がないものと分かった上で
このようなことはアリなのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
解雇というのは、懲戒処分ですか、会社都合ですか?
解雇後に退職合意書が、というのは、
会社都合の受け入れ要求ですか? 自己都合への変更要求ですか?
賞与未払いは、解雇事由によってはそれもあり得る、という事でしょう。
退職合意書に同意しない場合は、既に出社していない状態でも、
解雇が成立していない、という状況になります。
なんとか、会社とあなたが合意しない限りは、
硬直状態が続くのはやむを得ないでしょう。
会社都合の解雇です!退職日が先月の31日だったのですが、今月の6日に退職合意書が送られてきました。その中に、社員の個人情報などを開示したら告訴します。とか、給料、賞与を会社は払います。と書いてあったのですが、業界的に、みんな会社内部のことを話すことが多いので、なにかしらを理由に訴えられるかもしれないと思い(そうゆう社員が会社にいるんです。)合意書を書き直して欲しいと返送したところ腹を立てて、賞与をカットされました。
給与と賞与を払うから31日で辞めてくれと言われたので、その時には合意書の話はなかったんです。後から送られてきました。
給料明細まで出して支払われないことってありなんでしょうか?
No.4
- 回答日時:
No.3です。
> ボイスレコーダーはとってありますが意味ないですね。
裁判で争う覚悟があるならば、期待できるかもしれません。
でも、守秘義務を拒否する理由がわかりませんが。
訂正、
先ほどの「秘匿義務」は間違いで、正しくは「守秘義務」でした。
同業者の社長さん数人から告発文などを取引のメーカーや、同業の会社に出すよう言われまして、返送した書類もその知り合いが書きました。酷い辞めさせられ方だったのと、会社の状況をメーカーにしらしめるためらしく、会社をぐちゃぐちゃにした元職場の人間が業界から追放されるのを願っていました。同業者にとってもメリットがあるとのことで、私は、賞与の支払いしてくれなくなるのでは?と心配していたのですが、かなり怒られ、言われるがままにしてしまいました。
彼らからは、賞与を払ってもらえないことはないから。と。
断りきれず、言われるがままそのようにしてしまいましたが、やはり、会社は怒って支払いしませんでした。
No.3
- 回答日時:
No.1です。
退職すれば、
在職中に知り得た情報の秘匿義務を負う事は、当然なことです。
> 業界的に、みんな会社内部のことを話すことが多いので、
秘匿義務のあることを軽んじすぎています。
> 給与と賞与を払うから31日で辞めてくれと言われたので、
この給料とは、
会社都合の解雇における条件「給与一か月分の追加支払い」分でしょう。
賞与は、普通は支給日の在職社員に支払うので、
賞与払いは、温情と言えます。
給与は、解雇からの1ヶ月分です。
退職金もあるとのことでしたが、知り合いの会社でもありましたし、書面を交わしていません。なので、さすがに賞与前に酷いって話をしたら、なら賞与は前払いするから31日で辞めてくれと言われました。ボイスレコーダーはとってありますが意味ないですね。
No.2
- 回答日時:
その退職後合意書の内容は?
質問通り、会社から退職お願いして、合意する代わりに給料(は当然として)と賞与を支払うって内容だったのに、納得いかない、書き直せって言ったのなら、そりゃトラブルになる。
何が不満だったのか不明瞭ですが、例えば解雇予告手当は支払わないとかって書かれてたなら、それは「後から解雇予告手当請求したらブッ殺す」と同じく意味のない記載ですから、ボーナス受け取ってからフツーに解雇予告手当請求すべきだったとか。
> このようなことはアリなのでしょうか?
例えば、同業他社に就業しない事を誓約する誓約書に署名しないのを理由に、賞与の減額(同業他社に転職できない代償措置の上積み分の取り消し)とかは可能です。
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