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コンビニでアルバイト雇用でしたがシフトも1週間前に作成する店で人件費削減で日曜日に明日から1週間のシフトは決定通りですが次の週から日曜日のみ出勤してください。無理であれば辞めてもらって結構ですとオーナーから店長を通して連絡がありました。私には雇用の時に週1何曜日でもいいから働いてくれませんか?と頼まれて働いていたのに人件費削減を理由に今回の解雇通告はオーナーの権限だけで可能なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 追加質問ですが、この件で残りの出勤も行きたくない場合、バイトにでなくても可能でしょうか?

      補足日時:2017/06/06 19:25

A 回答 (1件)

オーナーの横暴です。


https://mybestjob.jp/tane/baito-trouble-soudan.h …
公的機関でご相談なさってください。

一刻も早い解決を願っております。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。できれば追加補足にもお答え頂けたら助かります。

お礼日時:2017/06/06 19:31

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