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現在借りている賃貸の更新時期に差し掛かり
更新に伴い賃料値上げの通達がありました。
今回値上げされると生活が圧迫して暮らしていけなくなってしまうので交渉をするのですが、
不動産屋に相談したところ
「今回の更新は賃料の値上げが条件」との回答を受けました。
賃料の値上げは必ず双方合意の上で行われるものだと思いますがそのような回答は合法なのでしょうか。
賃料をあげずに更新する方法はないのでしょうか。

A 回答 (6件)

賃料を上げる根拠。


賃料をいくら上げるのか。

これは確認しましょう。
周辺相場が基準になります。

納得できないのなら、法務局に「供託」して、裁判をすることはできます。

支払わずに滞納すると、契約解除の理由になってしまいますから。
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>今回の更新は賃料の値上げが条件



賃料をあげる時点でそれは「更新」ではなく新しい契約をすることになります。
更新はあくまで今までの条件で引き続き契約することなので、賃料の値上げを条件にすることは出来ません。

ただ、定期借家契約の場合は基本的に更新の概念がないので期限が来たら出ていくか、新しい内容で契約する必要があるので賃料の値上げに納得できないなら出ていくしかなくなります。

普通借家契約の場合は契約書を書かなくても自動更新されるので、向こうが送ってきた書類は無視して、家賃は供託でもして払ってれば追い出されることはありません。

まあ、このへんは法律の無料相談にでも言って聞いてください。
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更新における家賃の値上げの通告時期が1か月を切ってのことであれば、契約違反の可能性もあるので、最低でも賃貸契約の条文をチェックしましょう。

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>必ず双方合意の上で行われるもの



そうです。
だから、更新=契約が解除し、新たに契約するので、次の契約の条件を提示しているのです。
今は、不動産屋は値上げを提示、あなたは値上げなしを提示している状態です。

双方で合意したら契約する、合意できなければ契約しない。
ということです。
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契約とは双方合意にうえでやるものですから、一方的にやるものでは無いです。

弁護士の無料相談を受けて適宜対応してください。
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貸方条件が飲めなければ、更新しない、この選択になります。

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