
アルバイトの扶養について質問です。
今親の扶養に入っていてアルバイトをしています。
年間103万までなら何も税金などがかからず親の扶養も外れず、親の税金も増えませんか?
年間130万まで稼いだ場合は税金がかかるという認識で合っていますか?
例えば
①123万稼いだ場合123万円に対して税金がかかるのか②123-103の20万に対して税金がかかるのですか?
①と言ってるサイトもあったり②と言ってるサイトもあったり分からないので詳しい方いましたら教えて欲しいです。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
<貴方自身>と<親御さん>双方からの観点で考えます
1)年間103万までなら何も税金などがかからず親の扶養も外れず、親の税金も増えませんか?
103万円の収入が「給与」であれば
<貴方自身>に所得税はかかりません。
<親>はあなたを対象として扶養控除を受けることができるので、親の税金も増えません。(俗にいう「扶養に入っている」状態)
2)年間130万まで稼いだ場合は税金がかかるという認識で合っていますか?
<貴方自身>年間の給与が130万円の場合はあなた自身の所得税はかかる場合とかからない場合があり、「必ずかかる」という認識は誤りです。例えば「勤労学生控除」が貴方に適用される場合は130万円でも所得税はかかりません。その他、各種所得控除が所得金額と同額か上回る場合は所得税はかかりません。
所得控除とは、例えば貴方自身が年金保険料を支払っていると「社会保険料控除」を受けることができる、などです。
<親>は貴方の給与収入が103万円を超えた時点で、貴方を対象として扶養控除を受けられなくなるので、親の税金は増えます。俗に「扶養から外れた」状態です。
増える税額は親の所得と貴方の年齢にもよりますが19,00円から最大28万円くらいです(詳細は省きます)。
この場合 今年に限って言うと、「定額減税」1人あたり3万円を受けられるのは親でなく貴方自身になります
3)
①123万稼いだ場合123万円に対して税金がかかるのか
②123-103の20万に対してかかるのか
①の123万全体にかかることはありません。
②のように、結果的には20万に対してかかるのですが、計算過程はこうはなりません。
(参考)
給与123万円の人の所得税の計算方法(控除は基礎控除のみの場合)
給与収入123万円から給与所得控除55万円を引いて「給与所得」を求めます
1,230,000―550,000=880,000(給与所得は88万円です)
次は88万円から基礎控除を48万円を引きます
880,000―480,000=200,000
この20万円が「課税される所得」です。
この20万に対して5%などという税率や復興特別所得税をかけて税額を求めます。今年採用される「定額減税」は省略
結果的には同じ20万に対して税金がかかるのですが、「123-103の20万に対してかかる」という表現は不適切です。
No.1
- 回答日時:
>今親の扶養に入っていて…
ん?
それであなたに何かメリットがあると思っているの?
扶養控除とというものは、親の税金が少し安くなるかならないかの話であって、親が扶養控除を取ろうと取るまいと、あなたの税金には1円の増減も1円の損得もありません。
「親の扶養に入る」だの「入らない」などという言葉は日本語として成立しないのです。
>年間103万までなら何も税金などがかからず…
親が扶養控除を取ろうと取るまいと、つまり親が元々扶養控除など取る必要がない人の子でも、給与収入 103万円まで所得税は発生しません。
発生しないのはあくまでも当年分所得税だけで、翌年分住民税は少し発生します。
つまり、「何も税金などが」かからないわけではありません。
>年間130万まで稼いだ場合は税金がかかるという認識で…
これも不正確。
基礎控除以外の所得控除に該当するものがあれば、それらの合計を上回るまで所得税は発生しません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
例えば学生さんなら「勤労学生控除」があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>②123-103の20万に対して…
基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものがなければ (←ここ大事)、当年分所得税は復興特別税を含み
20万 × 5.105% = 25,525円
です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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