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困っちゃってます。お願いします。
事業所得  612,000
雑所得   18,000
合計所得  630,000
なんですが、その後の社会保険料控除や基礎控除で課税所得金額がマイナスになってしまうため、私を妻の扶養として、妻の確定申告書を提出してしまいました(還付申告)。
ひょっとしたらこの場合、合計所得が630,000ですので、扶養には入れず、配偶者特別控除160,000しか出来ないということですか?
とすると、提出した申告書は間違っていることになるわけですよね?
どうしたらいいですか?

A 回答 (2件)

合計所得が630,000円だと、扶養にはならないと思います。

配偶者特別控除の160,000円だけです。もう一度、正しいのを書いて提出すると、受付印の新しいものが有効になります。つまり、それにより訂正されます。税務署に行っても、どこに提出した申告書があるか分かればよいのですが、いっぱいある中から探して取り出すのが難しいので、期限内に再度提出することになります。また、3/15を過ぎてしまうと修正申告をしなければならなくなるのでやっかいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございますm(_ _)m。。。本日無事に手続できました。助かりました。また機会がありましたら宜しくお願いします。

お礼日時:2006/02/23 20:23

合計所得が38万円を超えていますので、扶養にはならないですね。



No.1さんも書かれていますが、もう一度期限内に申告しなおせばOKです。
私も間違って出したことがありましたが、申告書の上の余白部分に赤鉛筆で「訂正」と書いて出してくださいとのことでした。
一度、税務署に電話で聞いてみてください。
親切に教えてくれるはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございますm(_ _)m。。。本日無事に手続できました。助かりました。また機会がありましたら宜しくお願いします。

お礼日時:2006/02/23 20:23

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