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- 回答日時:
合計所得が630,000円だと、扶養にはならないと思います。
配偶者特別控除の160,000円だけです。もう一度、正しいのを書いて提出すると、受付印の新しいものが有効になります。つまり、それにより訂正されます。税務署に行っても、どこに提出した申告書があるか分かればよいのですが、いっぱいある中から探して取り出すのが難しいので、期限内に再度提出することになります。また、3/15を過ぎてしまうと修正申告をしなければならなくなるのでやっかいです。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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