
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No.1のsazae3tamaです。
仰るとおり、130万円までに給与収入を抑えればご自身に対して所得税は課されず、またご主人の所得においても、配偶者控除38万円+障害者控除27万円=65万円の控除を受けられることになります。また通勤手当に関してですが、通常は非課税です(但し通勤距離に応じて限度額あり)ので、収入に含めなくて結構ですよ。
厚かましく再び回答をお願いしたにも関わらず快く答えてくださいまして本当にありがとうございます!
社会保険や税金は難しくて困っておりました。
分かり易くご説明いただき感謝いたします。
これで安心して働けそうです。
No.1
- 回答日時:
障害年金は非課税所得なので、収入に含めなくて結構です。
ご承知のとおり、各個人には基礎控除として38万円があり、また給与所得者には給与所得控除として最低65万円があり、合計103万円の収入までに対しては所得税が課されません。あと、ご自身が障害者とのことなので、一般の障害者だと27万円、特別障害者だと40万円の控除額が加算されますので、収入も同額を加算した額までは所得税が課されないということになり、ご主人の所得においても配偶者控除の適用ありということになります。障害をお持ちということで何かと大変だとは思いますが、がんばってください。
丁寧で分かり易いご回答をありがとうございました。
障害年金は収入に含めなくて良いとのこと、ホッといたしました。
このご時世ですので、体に障害はあれど少しでも家計の足しになればと思っておりますので頑張って働こうと思います!
私は「一般の障害者」に該当するのですが、この場合基礎控除38万円+給与所得控除最低65万円+障害者控除27万円=130万円以内に年収を抑えれば、今まで通り扶養でいられるという認識でよろしいでしょうか?
また、扶養の計算には支給される通勤手当は含まれるのでしょうか?
重ねての質問で申し訳ないのですが、ご回答いただけると幸甚です。
よろしくお願いいたします。
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