35歳の主婦です。転職を考えてます。
今はパートで働いていて、年間90万くらいです。なので主人の扶養に入ってます。
4年前に建てた住宅ローンの支払いもあるので、これからはもう少し収入を増やしたいと思ってるのですが、103万を超えると働き損が生じる場合があるとよく聞きます。
私の収入を103万以内にした方がいいのか、130万以内に抑えたら良いのか、または130万を超えても損にならないのか調べたくても全く分かりません。
ちなみに4人家族で小さい子供が二人おります。
主人の年間所得は500万くらいです。
また家族手当として2万頂いてますが、扶養を超えると1万に減るそうです。
すみませんが良いアドバイスをお待ちしております。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
(1) はっきり言って103万円未満で夫の扶養になって所得税も徴収されない、家族手当も児童手当も支給になることの方がよいと思う。
(2) 130万円超を働いて社会保険料も所得税も控除され手当も減額するなら、くたびれ儲けなのです。もし働くなら150万円以上働くのです。すると帰りも遅いくたびれるが、果たして長く続けることができるだろうか?
(3) 多少苦労してでも103万円以下で家庭をとるか?いえいえ150万円以上の月給(社会保険料と所得税を控除され)100万円そこそこの手取りで頑張るか、貴女次第です。
(4) 住宅ローンがきついね(>_<)(1)~(3)までなら103万円以内の方を勧めますが、思い切って130万円超150~200万円を狙うか子供が10歳前後なら(4)を選択しても大丈夫(^・^)
ん~すごく納得させられる部分が大きいです。
今の状態でも子供の世話やらでイライラ・ヘトヘトなのに、正直150万以上稼ぐ自身が無いんですよね・・・。
もう少し子供が大きくなって手がかからなくなったら頑張りますか。
そのころには体力がどうなってるか心配ですが・・・。
経験者のご回答、とてもとても参考になります。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>年間90万くらいです。
なので主人の扶養に入ってます…税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、これらは 1年間の所得が確定してから適用されるかどうかが決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
>家族手当として2万頂いてますが、扶養を超えると1万に減るそうです…
だから、これが 「配偶者控除」のことなのか「配偶者特別控除」のことなのかで、ご質問に対する答が大きく違ってきます。
>103万を超えると働き損が生じる場合があるとよく聞きます…
基本として、103万円を超える部分の 5%があなた自身の所得税、98万円を超える部分の 10%が市県民税です。
ただし、基礎控除以外の「所得控除」があれば、103万円を超えても直ちに所得税が発生するわけではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
>主人の年間所得は500万くらいです…
「所得」で間違いないですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
「給与支給額 = 収入」ではないのですね。
所得で間違いなければ、他の控除がどれくらいあるかにもよりますが、税率はまあ 20%でしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
「配偶者控除」が「配偶者特別控除」に代わることにより低減される控除額の 20%が、所得税の増税分です。
市県民税は 10%です。
「配偶者特別控除」は、控除額が階段状に変わるので、一口に答えられません。
あなた自身で試算してみてください。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>ちなみに4人家族で小さい子供が二人おります…
これは今回のご質問に、特に関係はないでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
かなり詳しいご回答をありがとうございます。
私は知識が全く無いもので、訳の分からない質問だったかもしれません。
ぜひ参考にさせていただきます。
No.1
- 回答日時:
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